公正証書遺言 120118

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先日「寄る年波」というブログを書きました。

人間は、年々進化するのか退化するのか見方は夫々ですが、年齢を重ねなてきます。

それに伴い、苦労もありますが喜びもあります。

そのような中で、公正証書遺言についての次のようなご相談がありました。

お父様が昨年末にお亡くなりになりました。

お亡くなりになる数日前に、公正証書遺言が作成されておりました。

そこには、
「全財産を、末の娘の○○子に相続させる。」とかいてありました。

しかし、父は数年前から認知症が進み、とても遺言書を作れる状況にあったとは考えられません。

確かに認知症が進んではおりましたが、成年後見人はついておりませんでした。

また、その公正証書遺言には、父の署名押印はなく、「遺言者は病気のため署名捺印ができない」旨の公証人による付記がありました。

このような遺言書でも有効なのでしょうか。

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遺言の方式的には、有効なものです(民法第969条4号)が、果たして遺言者の意志がそこに明確にあったかどうかという疑問は残ります。

そのために、家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをすることはできます。

ただし、家裁では遺言の有効無効の判断はできませんので、話合いがまとまらない場合には、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起することになります。




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