相続人が海外にいる 120131

行政書士 早川義裕  **************************
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昨年の暮れに父が亡くなりました。

遺言書はありませんでした。

相続人の一人である三女がスペインに留学をしており、住所はそちらに移してあります。

父名義の遺産を遺族の話し合いで分割することになりましたが、どうしたら良いでしょうか?

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日本国籍の方が亡くなられた場合、相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って、相続手続きが行われます。

相続人の間で遺産分割協議を行い、相続分を確定します。

その際に、遺産分割協議書に三文判ではなく、実印を押印します。

なぜならば、三文判では誰でも押すことができますが、実印であれば本人の意思なくしては押すことはないという判断の基礎となるからです。

また、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がありませんので、外国在住の方の場合、印鑑証明書が発行されないため、代わりにお住いの国の日本領事館でサイン証明書および拇印証明を取得する必要があります。

尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。



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