外国人の遺言書 120106

行政書士 早川義裕  **************************
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外国人(外国籍)の方でも、日本において遺言書を作成することができます。

自筆証書でも、公正証書でも構いません。

自筆証書では、
日本人の場合には、その名の通り自筆で全文を書き、
作成年月日、署名、捺印をします。

しかし、外国人の場合には、捺印がなくとも署名をすれば大丈夫です。

(「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」)。
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

公正証書遺言は、
日本語で作成しなければならず、ご本人の国の言語で作成することはできません。
そのため、日本語がわからない、話せないといった方の場合には、通訳人が必要となります。
さらに、公正証書遺言を作成するためには、証人が2人必要となります。
日本の公正証書遺言は、
ハーグ条約に加盟している国においては、
条約で定めた形式の外務省のアポスティーユ(APOSTILLE)を受ければ、
日本にある当事国の領事認証が不必要になり、
その私文書を直ちに当事国に送ることができます。

遺言書作成をお考えであれば、ご相談ください。



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