遺産の分配 110806

行政書士 早川義裕  **************************
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お母が亡くなり、遺産として不動産を残していきました。

父とはすでに30年前に離婚し、子供は私と妹が一人おります。

母は父との離婚前からずーと寝たきりで、私がその母の面倒をずっと見てきました。

おかげで結婚もできず、このまま年を取っていくのかと思うと本当にさびしい思いがします。

そのような状況の中で、妹は半分の遺産を請求しています。

遺産の半分をあげなければならないのでしょうか。

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法定相続人はあなたと妹さんのお二人ということで判断しますと、遺言書がなかったのであれば、妹さんが要求するように相続分は半分あります。

しかし、お母様の面倒を見てきたという分を勘案することができるのであれば、その分(寄与分と言います)をあなたが多めにもらうことはできます。

ただし、妹さんがあくまでも「半分」を主張し、譲らないのであれば、家裁の調停という手段により、話し合いとなるでしょう。

今まで仲良くやってきた兄弟姉妹と言えども、相続に際して争いが起きることはよくあることです。

しかし、親とすると兄弟姉妹仲良くしてくれることが也よりもの願いであるということをしっかりと認識し、円満な解決を図っていきたいものです。

そのような時には、当事者同士ではなかなかうまくいかない話合いでも、我々のような専門家を間に入れれば、意外とすんなりということもまたよくありますので、是非ご相談下さい。


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