成年後見人 110801

行政書士 早川義裕  **************************
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法定後見人(被後見人は私の父親です)と連絡がとれません。
メール、電話での伝言、何をしても連絡が付きません。
返事をくれません。
このような後見人では子供として心配です。

当方の希望は法律事項にのみ対応するのではなく、生活面(金銭的および看護上)でサポートしている家族と通常手段でコミュニケーションをとって、被後見人に最適な支援を考えて頂ける方を希望します。

家庭裁判所に相談して、話し会いをするために後見人と面会できるように手配をして頂いていますが、らちがあきません。

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成年後見制度が発足してからもはや10年以上がたちます。

しかし、まだまだ後見人や周りの人々の認識が低いのも事実です。

そのようなことから、このような問題も起きてくるのでしょうか。

後見人は、被後見人のお役にたつことが大事であると共に、お身内ことに家族の方々に安心してもらうことも非常に重要です。

何事も、報告連絡相談は基本でしょう。

後見人の解任事由は、
1.不正な行為
2.著しい不行跡
3.任務に適しないとき
に該当することとされていますが、上記のように連絡が取れないということだけではかなり難しいものと思われます。

よくよく家裁と相談し、被後見人にとって何が大事かを見極めなければなりません。

成年後見人には、よほどの信頼ある人間をに依頼されることが重要です。


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