危うく相続発生? 110821

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

なんだか急に涼しくなり、秋がすぐそこに、さらには冬まで見えてきたような感じのここ数日ですね。

このように涼しくなってくると、私の心の中で待ちわびるものがあります。

それは雪です。

私は雪が大好き。(雪国の人々には申しわけありませんが)

雪が降ると思いだすことがあります。

以前、以下のようなスポーツを趣味としてやっておりました。

この趣味のおかげで、北極圏で危うく遭難しそうになったこともありました。

危うく相続が発生していたかもしれませんね。

誰も周りにはいないし、緊急遺言はおろか、寒くて遺言書を書くことなどとてもできない状態でしたの(もっとも遺言をするなどということは頭に浮かびませんでしたが)。

遺言はやはり早目に準備をしておいたほうがよさそうです。

書き換えは効くのですから。

ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

国際相続とサイン証明 110816

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

祖父が亡くなりました。
私の父もすでに亡くなり、相続人は5人おりますが、その中には外国在住の外国人が居ります。

その外国人は、叔父(父の弟)が以前養子として縁組をしております。

遺産分割についての話はついております。

外国にいるために、印鑑証明書が取れません。どのようにしたら良いでしょうか。

=====
どこのお国の方かわかりませんので明確にはお答えできませんが、通常は外務省においてあるいはアメリカのように公証人のところで、サイン証明を取得します。

その際に、本人確認のできるもの(例:パスポート・運転免許証・公的証明書等)を持参提示します。

詳細については、ご本人の国の外務省等にお尋ねください。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

電子渡航認証システム (ESTA) 110814

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

メキシコ人夫が亡くなり、その手続きのためにアメリカ経由でメキシコに行くことになった方がおいでになりました。

その際に、必要とされたものに電子渡航認証システム (ESTA)があると知らされました。

このシステムは、ビザ免除プログラムの一部で、
電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization、略称:ESTA)は、アメリカ国土安全保障省により2009年1月12日から義務化されました。

ビザなし(90 日以内の観光・商用目的)で、アメリカへ90日以内の滞在目的で旅行する場合(アメリカにおいて乗り継ぎするケースも含まれます)
旅行するすべてのビザ免除プログラム(VWP)参加国からの渡航者は、
アメリカ行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証(ESTA)を受けなければなりません。

アメリカ出入国カード(I-94W:現在は紙製でVWP参加国の渡航者がアメリカ入国時に記入している)をアメリカへの渡航(アメリカを経由して他国へ渡航する場合も含む)前にオンラインで申請することを義務付けられいます。

事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗やアメリカへの入国を拒否されます。

一度ESTAの認証を受けると2年間有効です。

ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、
パスポートの有効期限日以降は無効になります。

また、パスポートを新規に取得した、渡航者が名前を変更した、渡航者が性別を変更した、 渡航者の持つ市民権の国籍が変更した、エスタ申請質問で渡航者が過去に回答した内容(はい、いいえ)が変更した場合も再申請が必要となります。

国際化が進む中で、このようなシステムが取られるようになた陰には、9.11事件(ニューヨークの飛行機によるテロ事件がそのきっかけとなりました。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

遺産の分配 110806

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

お母が亡くなり、遺産として不動産を残していきました。

父とはすでに30年前に離婚し、子供は私と妹が一人おります。

母は父との離婚前からずーと寝たきりで、私がその母の面倒をずっと見てきました。

おかげで結婚もできず、このまま年を取っていくのかと思うと本当にさびしい思いがします。

そのような状況の中で、妹は半分の遺産を請求しています。

遺産の半分をあげなければならないのでしょうか。

=====
法定相続人はあなたと妹さんのお二人ということで判断しますと、遺言書がなかったのであれば、妹さんが要求するように相続分は半分あります。

しかし、お母様の面倒を見てきたという分を勘案することができるのであれば、その分(寄与分と言います)をあなたが多めにもらうことはできます。

ただし、妹さんがあくまでも「半分」を主張し、譲らないのであれば、家裁の調停という手段により、話し合いとなるでしょう。

今まで仲良くやってきた兄弟姉妹と言えども、相続に際して争いが起きることはよくあることです。

しかし、親とすると兄弟姉妹仲良くしてくれることが也よりもの願いであるということをしっかりと認識し、円満な解決を図っていきたいものです。

そのような時には、当事者同士ではなかなかうまくいかない話合いでも、我々のような専門家を間に入れれば、意外とすんなりということもまたよくありますので、是非ご相談下さい。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

成年後見人 110801

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************

法定後見人(被後見人は私の父親です)と連絡がとれません。
メール、電話での伝言、何をしても連絡が付きません。
返事をくれません。
このような後見人では子供として心配です。

当方の希望は法律事項にのみ対応するのではなく、生活面(金銭的および看護上)でサポートしている家族と通常手段でコミュニケーションをとって、被後見人に最適な支援を考えて頂ける方を希望します。

家庭裁判所に相談して、話し会いをするために後見人と面会できるように手配をして頂いていますが、らちがあきません。

====
成年後見制度が発足してからもはや10年以上がたちます。

しかし、まだまだ後見人や周りの人々の認識が低いのも事実です。

そのようなことから、このような問題も起きてくるのでしょうか。

後見人は、被後見人のお役にたつことが大事であると共に、お身内ことに家族の方々に安心してもらうことも非常に重要です。

何事も、報告連絡相談は基本でしょう。

後見人の解任事由は、
1.不正な行為
2.著しい不行跡
3.任務に適しないとき
に該当することとされていますが、上記のように連絡が取れないということだけではかなり難しいものと思われます。

よくよく家裁と相談し、被後見人にとって何が大事かを見極めなければなりません。

成年後見人には、よほどの信頼ある人間をに依頼されることが重要です。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】 原則48時間以内に回答 無料メール相談フォーム

面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.