国際相続詐欺事件 120311

行政書士 早川義裕  **************************
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在アメリカ日本大使館発で次のような注意が喚起されています。

《在留邦人の方から当館に対し、「個人資産管理人を名乗る者から『死亡した日本人の遺産相続人となるので、遺産(多額)請求手続きを取るために連絡いただきたい』という内容のレターが届いた。」旨の連絡がありました。
このような例は欧米等を中心に各地で報告されており、手紙や電子メールに記載の日本人の死亡や手紙の差出人の所在は、いずれも虚偽であることが確認されており、この遺産相続の勧誘は、遺産の現金化のための手付け金や海外送金のための手数料等を騙し取ることを目的とした、国際的詐欺であることが判明しています。

最近見られた手口は、外国に所在する個人資産管理人(会社等)を名乗る者から、「日本人である○○氏がA国で死亡したが、同人の親族が確認できなかった。ついては、同姓の貴殿(手紙の受取人)を同日本人の弁護士の承認を得て同人の相続人とした上で、遺産相続手続きをとることとしたく、当方(手紙の差出人)まで応諾の旨連絡頂きたい。」との内容の手紙(又は電子メール)が送付されてきたというものです。

このように心当たりのない遺産相続に関して、見知らぬ人から勧誘を持ちかけられた場合には、その内容が魅力的であっても相手のペースにはまって焦って手付け金や手数料等を振り込んだりせず、まず詐欺の可能性を疑ってください。また、何らかの心当たりがある場合でも、国際私法に通じた弁護士などに相談する等慎重にその真偽を確認してください。

在留邦人の皆さまにおかれましては、このような詐欺の被害に遭わないよう十分御注意ください。

インターネットで接触してきただけの見ず知らずの他人に対し、銀行の口座番号など自分の情報を教えたり、話にのってお金を振り込んだりすると、とんでもないことに巻き込まれるかもしれませんし、一度FAXe-mailで返事を返すと共犯の疑いをかけられる危険性があります。》


当事務所にも以前似たような内容の相談が何回もありました。

ある方の下には、イタリアの弁護士と称する者から弁護士としての証明書やらその他の様々な書類がメールで送られてきたが、本物だろうかということでした。

その際に当方で調査したところ、疑わしいと判断し、関わらぬように指示したことがありました。

ご用心!! ご用心!!




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