兄弟間の争い 140629

行政書士 早川義裕  **************************
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兄弟間の相続争いによる遺産分割ができない事件がありました。

とりあえずは、依頼者やその他の兄弟と称する方々が本当に相続人であるかどうかの確認から取り掛かりました。

話の様子では、兄弟のなかの一人はどうも被相続人の子どもではないのではないかと言うもので、とにかく戸籍を見ないことには確認のしようがないと伝え、被相続人の戸籍を取ってもらいました。

結果、戸籍上は被相続人の子として記載がありましたが、それでも、別居期間中に妊娠した子ではないかと疑っています。

そうであれば、現代ではDNA検査をすることによる方法をとるしかないのではないかと思いますが、
長年この業務にかかわってきましたが、このような主張の出る事件は初めてでした。

それはそれとして、戸籍上で相続人であるならば、遺言がない限り遺産分割の話し合いがまとまらなければ、調停や裁判しかありませんが、一度皆さんにお目にかかりお話をしてみることになりました。

それぞれの相続人にお目にかかり話をしていくうちに、時間はかかりましたが各相続人は心をだんだんと開いてくれて、解決に向けて話がまとまりました。

人間、どうしても欲や損得が強くでますが、お互いを少しでも思いあることができれば、解決していくものです。



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