遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その15) 110108

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5)成年被後見人の遺言

  i. 物事の判断をする能力が一時的にでも回復した時には
  ii. 医師2人以上の立会いを要す(民973①)
  iii.医師は遺言者本人が 判断能力を回復していた旨の遺言書に付記し
  iv. 医師が署名 押印
  v. ただし、自筆証書遺言の場合には、その封紙に
  vi. 判断能力を回復していた旨の遺言書に付記し
  vii.医師が署名 押印(民973②)

 注意すべきは、成年被後見人の遺言で
 後見計算終了前に
  viii.後見人、その配偶者、直系卑属の利益となる遺言をした時には
    その遺言は無効となります。(後見人が以下の者以外の時)

 ただし
  ix. 直系血族、配偶者、兄弟姉妹が後見人であるときには有効である。

 ※後見計算終了
   イ)本人の事情による終了事由
    ・後見開始の審判等の取消
    ・本人の死亡
    ・本人に対する失踪宣告の確定
   ロ)成年後見人等の事情による終了事由
    ・成年後見人等の死亡
    ・成年後見人等に対する失踪宣告の確定
    ・成年後見人等の辞任
    ・成年後見人等の解任
    ・成年後見人等の結核自由の発生

※以上の遺言方式において、証人となれない者は
   イ)未成年者(除く 20歳未満の 既婚者 および 離婚者)
   ロ)成年被後見人
   ハ)被保佐人
   ニ)推定相続人 と 受遺者
   ホ)推定相続人 と 受遺者の配偶者 および その直系血族

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その14) 110107

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② 特別方式遺言

 E) 死亡危急時

  i. 証人3人以上の立会い
  ii. そのうちの1人に遺言の趣旨を口で伝えることで遺言することができる 
  iii. 伝えられた者は、その遺言を筆記し、遺言者本人およびたの証人に読み聞かせ、又    は見せて
  iv. 各証人がその筆記の正確なことを確認した後に
  v. 署名、押印しなければならない(民976①)

  vi. 口のきけない者が遺言するには、
  vii. 証人の面前で通訳を介してすることができる(民976②)

  viii. この死亡危急時の遺言は、
  ix. 遺言の日から 20日以内に 証人のうちの1人または関係人から家裁にその確認を    得なければ遺言としての効果を生じない(民976④)


 F) 伝染病隔離時
  i. 警察官1人および証人1人以上の立会い(民977)

 G) 船舶上
  i. 船長または事務員1人および証人2人以上の立会い(民978)


 H) 船舶の遭難時
  i. 証人2人以上の立会い(民979①)

※これら特別方式の遺言をした者が
普通方式の遺言をすることができるようになった時(遭難から救助された場合や 死亡危急から回復した場合等)から6カ月間生存していた場合には、その効力はなくなる(民983)

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その13) 110106

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C)秘密証書遺言

  i. 遺言すべきことを書くのは手書きでもパソコンでもよい
  ii. だ第三者の書いてもらってもよいが、
  iii.署名し
  iv. 印鑑を押す(できる限り実印が良い)
  v. その遺言を封筒に入れ
  vi. 遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で 封印する
  vii.その封筒を、公証人および証人2人以上の前に提出し
  viii.自分の氏名、住所と共に 自分の遺言書であると申し述べ
  ix. 第三者が書いた時には、筆記者の氏名・住所 を申述し
  x. 公証人が日付および 遺言した人の自分の遺言であるといったことを記載した
    封紙をその封筒に貼り、遺言者と証人が署名し 押印する(民970①)

  xi. 訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
  xii.その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
  xiii.その後ろに 氏名を自署し
  xiv.変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民970②)

  xv. 上記(ⅱ) ~(xⅲ)までの方式に外れた場合にでも
  xvi.自筆証書遺言の方式に則っている場合には
  xvii.自筆証書遺言としての効力を有す(民971)

  xviii.遺言者が口をきくことができない者の場合は
  xix.公証人と証人の面前で本人の遺言書であり、
  xx. 氏名および住所を 通訳人を介して 申し述べ 又は 
    封紙に 自署することで、上記 (ⅶ)に代えることができる(民972①)

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その12) 110105

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B)公正証書遺言

  i. 遺言したい内容を公証人の面前で口で伝える
  ii. (現実的手続きは、行政書士等が本人の遺言内容の要旨を事前に公証人に
     伝えておく)
  iii.証人が2人以上必要
  iv. 遺言者と証人が 公証人の面前で 署名押印する
  v. 遺言者が署名できない場合には、公証人がその理由を記載し、公証人が代筆する
  vi. 最後に公証人が、署名押印する(民969)

  vii.遺言者が口を聞くことができない者の場合は
  viii.公証人と証人の面前で通訳が本人に代わって、趣旨を申し述べ
  ix. 又は 遺言者本人が 遺言書を書くことで、上記(ⅰ)に代えることができる(民     969の2①)
  x. 遺言者本人が、耳が聞こえない場合には、
  xi. 公証人が筆記した内容を通訳人の通訳を通して、遺言者に伝えることで、読み聞かせ    に代えることができる(民969の2②)

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その11) 110104

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ご夫婦で同じ紙に書いた遺言はどうなるのか。
例えば、
夫名義の不動産を 長男Aさんに相続させる
妻名義の預金を 次男Bさんに相続察せる と書いた場合、
ご主人 と 奥さんが その遺言書に署名捺印、年月日記載した場合、

これは無効となります。

しかし、
同じ用紙に
たとえ相続させる遺産が共有不動産でも
ご主人が 
この不動産持分を Aさんに相続させると書き、
その遺言書に署名捺印、年月日記載し、
奥さんも同様に、
この不動産持分を Aさん(Bさんでも同じ)に相続させると書き、
その遺言書に署名捺印、年月日記載した場合には、
共同遺言とはなりません。

また、夫婦別々の遺言書が、同じ封筒に入れられていたとしても、
共同遺言とは言えません。

ただし、同一用紙に一方の名前のみが記載されているときには(一方の名前がない時には)、共同遺言禁止規定に触れます。

さらに、外国人の場合には後ほど触れますが、この共同遺言禁止は適用されません。

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その10) 110103

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4)遺言の種類
  遺言には法律で定められた方式があります。

  ① 普通方式(通常の場合)

   A)自筆証書遺言
 
    i. 自分の手で(自筆で)
    ii. 遺言すべきことすべてと
    iii. 書いた年月日
    iv. 氏名
    v. 印鑑を押す(できる限り実印が良い)(民法968①)

    vi. 訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
    vii. その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
    viii. その後ろに 氏名を自署し
    ix. 変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民法968②)
    x. 財産目録を別紙で添付する場合には、
    xi. やはり自筆で記載し、契印する

      この、押印については
        イ)複数のページにわたる遺言書の場合に
        ロ)契印がないとどうなるかというと
        ハ)最高裁判決(S36・37)は、1通の遺言書であることが確認できれば
         有効であるとした。

        ニ)また、押印は 実印の必要はない
        ホ)認印でも 拇印 でも可

        ヘ)しかし、年月日の記載がないと無効となる。
        ト)ただし、本文に自書記載がなくても、
        チ)封筒に入れ、その封筒に自書記載があれば差支えないとしている。

        リ)この日付を付記する理由は
         遺言者が 遺言をするときに 遺言の能力を有するかどうか
         明らかにするためのものであり
        ヌ)2個以上の遺言が抵触する場合に、遺言の前後を確認するためであり、
        ル)本文に記載がなくても、封筒に記載があれば 判断できるからとしてい          る。

       さらに、この日付は
        ヲ)暦通りの年月日出なくても
        ワ)第何回誕生日とか 古希祝賀の日 とか 長女結婚の日(入籍の日)           のように
        カ)正確に年月日を知ることができればよい。

        ヨ)しかし、何年何月吉日 といったものは 無効である。

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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その9) 110102

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IV)遺言の執行に関する事項
⑩遺言執行者の指定・指定の委託(民1006条)
①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)~
⑨未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839条・848条)のうち、
執行が必要なのは、

①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)
⑥遺贈(民893条)
⑦認知(民781条2項)

となっています。

  特に
①相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)
⑦認知(民781条2項)は、
必ず遺言執行者によって執行されなければなりませんので
遺言で執行者が指定されて いない場合は、家庭裁判所によって選任されます。
⑥遺贈(民893条)は、
遺言執行者でも相続人でも遺言を 履行できます。

遺言執行者には、遺言の証人・受遺者・相続人でもなることができますし、
法人でもなることができます。

未成年者・破産者はなることができません。

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III)身分に関する事項
  ⑧ 認知(民781条2項)
    i.認知したい子供がいる方
     たとえば・・・・婚姻外の子がいて、その子に財産を残したい場合、
             認知をする必要があります。
    ii.また、遺言によってまだ生まれていない胎児の認知を指定することができます。

    iii.排除の指定をしたときには、遺言執行人をしておくとその後の手続きがスムー      ズにいきます。

  ⑨ 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839条・848条)
    iv.後見人、後見監督人の指定をしたい

    たとえば・・・・相続人の中に未成年の方がいる場合、
            未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定ができます。

    v.最後に親権を行うものは、遺言で(のみ)、未成年 後見人または未成年後見監督人     を指定すること ができます。

    vi.未成年後見人は1人でなければなりません。

    vii.未成年後見人を監督する未成年後見監督人は、複数指定できます。

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年内最後の書き込みとなりました。

この1年ご愛読いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

なかなか、書き続けることは大変でした。

そのため途中何回か、もうやめようかと思ったこともありましたが、続けることは大事と自分をふるい起し頑張ってまいりました。

この「遺言書を作る~」の文章も、既に8回を数えますが、まだまだ書きたいことがあるので、もうしばらくは続けてまいります。

どうぞお読みいただきたいと存じます。

II)遺産の処分に関する事項

   ⑥遺贈(民893条)

   i.法定の相続人以外に(あるいは法定相続以外の 方法で)、財産を遺言であげるのが    「遺贈」です。

    たとえば・・・・亡くなった長男の嫁
            甥・姪
            知人
            子がいるが、孫に財産を残したい場合
            妻子がいるが、兄弟姉妹に財産を残したい場合
            福祉団体 など
            胎児に遺贈することも可能です

    参考:遺留分減殺方法の指定
  ii.自らの遺言が、ある相続人の遺留分を侵害するときに、
  iii. 遺贈が数個ある場合には、遺贈の価格に応じて按分減殺する。(民1034)
  iv. 減殺請求を受けた者は、現物を返還する代わりに、価額をもって弁済することとな
ります。(民1041①)

   となっていますが、遺言で、
  v. 遺贈の持ち戻しを免除することができます。
  vi. 遺留分減殺請求の対象になる財産を法定の順序とは別の順序に指定できます
(遺言者が別段の意思表示をした場合には、それに従う(民1034但書)

   たとえば・・・・民法による減殺方法は、まず、遺贈から減殺されます。(民1033)
           その代り、遺言により 順序を新しくあげた順番から古い順に変更す           ることなどできます。


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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その6) 101230

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② 相続分の指定・指定の委託(民902条1項)
  i. 特定の相続人に多くの財産を相続させたい。

     たとえば・・・・子供のうち世話をしてくれた特定の子に
             多くを相続させたいときなど、
             法定相続分と異なる割合で指定できます。

相続分の指定は、「何分の何」としても「何%」とし ても、明確であればかまいません。

  ii. 相続分を指定したときは、法定相続分に優先します
  iii. 相続分の指定を第三者に委託することもできます

  iv. 相続分を指定したときは、法定相続分に優先します
  v. 相続分の指定を第三者に委託することもできます

③ 遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止(民908条)
  i. 遺産分割の方法の指定をしたい
     たとえば・・・・「この土地はAに、この預金はBに」といった
              分割を具体的に指定することができます。

  ii. 遺産分割を禁止させたい
     たとえば・・・・遺言書で遺産分割を禁止することができます。
     ただし、その期間は相続開始のときから5年を超えない 期間となります。
  iii. 遺産すべてについて分割を禁止することもできますし、
     特定の財産に限って禁止することもできます

④ 特別受益者の相続分に関する指定(民903条)
     たとえば・・・・通常、相続人Aに生前、特別に財産を与えていた場合
     (特別受益)は、
  i. 相続財産の中に加えられ、
  ii. 相続人Aの相続分から特別受益は差し引かれます。
  iii. しかし、遺言で指定することによって、持戻しを免除できます。

⑤ 遺産分割に関する共同相続人間の担保責任の指定(民914条)
     たとえば・・・・4人兄弟のうち、Aが相続した土地が、
             坪数不足やその他の理由で損害を受けた場合、

  i. Aは他の相続人B、C、Dに対して、その相続分に応じて
    損害の保証を求めることができます。

また、
  ii. 相続させる財産に担保がついている場合などに (例えば、マンションにはローンが、その他の土地 建物にも借入金等がある場合)、
  iii. その債務は財産を取得する者に負担させる条件を付けたい場合など
  iv. 遺言によってこの法定されている担保責任を軽減、免除、
    加重することができます。



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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その5) 101229

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相続に関する事項
相続人の廃除・廃除取消の請求(民893条、民894条2項)
    たとえば・・・・ギャンブルや酒などに溺れ、
            親に過重な負担をかける息子とか、
            日常的に暴力をふるう、
            重大な侮辱を与えるなどの行為のあった場合には
     遺言で排除できます。
     排除の指定をしたときには、遺言執行人を指定しておくとその後の手続きがスムーズにいきます。

注意すべき点は、
「相続欠格」も「廃除」もその者に代襲相続人がいれば、その代襲相続人が相続欠格・廃除された者の相続分をもらうことができる点です。
    たとえば・・・・非行がある子がいたとすると、
            夫が自分の財産すべてを妻に相続させたい場合
            子を廃除したとしても、
            その子に子供(夫からみれば孫)がいれば、
            孫が子どもの相続分を代襲相続することになります


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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その4) 101228

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遺言で できること、できないこと
遺言事項(遺言でできること法律によって保護されるもの
遺言でできる事項として、大きく分けて
Ⅰ 相続に関する事項
Ⅱ 遺産の処分に関する事項
Ⅲ 身分に関する事項
Ⅳ 遺言の執行に関する事項    に分けることができます

表2 遺言でできること(遺言事項


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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?(その3) 101227

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遺言書を作るのはなぜ?  遺言書は必要なの?
(副題)相続を争族にしないために

2)遺言をすることができるのは誰?  遺言で何ができるの?

できる人 と できない人 があります。

さらに、
できること、できないことがあります。

また、方式違反だけではなく、法律に反する遺言は、無効となってしまいます。

それでは、
 イ)遺言のできる人  
 ロ)できない人 とはどのような人々でしょうか。

イ)遺言のできる人とは
 ①遺言は15歳以上のものであれば、することができる(民961
  i.これは、この程度の年齢になれば、自分の明確な意思表明ができるからということから来るものであり
  ii.遺言をするには
    その時点において意思を明確に表すことのできる能力者(法律上その行為をすることの意味のわかっている者)でなければならない(民963)からです

ロ)それでは、そのほかの人間は、遺言をすることができないのでしょうか
  また、その人たちとは、どのような人たちでしょうか  
 ①成年被保佐人、被補助人は、保佐人、補助人の同意不要で、単独で遺言ができますが
 ②15歳未満の者は、たとえ法定代理人の同意があっても、できません。(民962)
 ③成年被後見人の遺言 (P13 の4) 参照)もある条件のもとでなら可能です(民973①)
  (物事の判断ができる状態に回復した時には、2人以上の医者の立会いあれば)

以上をまとめると、次の表の通りです。

表1 遺言のできる人 できない人





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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?(その2) 101226

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遺言書を作るのはなぜ?  遺言書は必要なの?
(副題)相続を争族にしないために

このように
  ③遺言は、お亡くなりになった後のことを言い残し、
  ④または書き残しておきもので、
  ⑤その方の最後の意思ともいうべきものです。

  ⑥一方、遺族は故人の遺された意思を尊重し、
  ⑦その実現を図るという道義的責任が強く求められます。

  ⑧また、遺言はその様に被相続人(お亡くなりになった方)の最終意思を確保するための制度ですから、その方式にも厳格な方式に従ったものでなければなりません。

  ⑨遺言は、要式行為と言って、決められた方式に則ってしなければ法律上の効果はありま   せん。(民法960)

  ⑩さらに、遺言は単独行為と言って、相手を必要としません。
  ⑪自分自身の意思のみでできることであり、
  ⑫遺言は遺言者が亡くなったときから、その効力を発生する(民985①)
  ⑬その遺言をいつでも撤回(初めからなかったことにすること)や
  ⑭取り消し(その時点からなかったことにすること)ができます。(民法1022~1027)


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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その1) 101225

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遺言書を作るのはなぜ?  遺言書は必要なの?
(副題)相続を争族にしないために

1.遺言について

 1)遺言書を作るのはなぜ?  遺言書は必要なの? でしょうか。

  ①遺産を巡るトラブルの回避を図ることができます
   i.遺言は、遺言者本人の亡くなった後の財産等の処分の意思を明示したものです。
   ii.法定相続(法律上決められた相続)よりも優先されます。
   iii.世の中には、親子、兄弟間でも 遺産を巡って思わぬ争いが起こることがあります。
     そのため、分割協議によるトラブルを回避が図れます。
     残された親子、兄弟姉妹間の無用な争いを避けることができます。
   iv.親にとって、遺言者にとって、何より望むことは残された遺族の方々が平和に、安心して、仲良く暮らしていってくれることでしょう。

  ②残された家族へのメッセージ
   遺言には、遺言者の様々な思いが込められています。
   i.残された配偶者への感謝の想いと生活が成り立つ状態で財産を残してあげたい
   ii.子供がいないので、配偶者に最大限の財産を残してあげたい(遺言がないと、兄弟姉妹に相続権が発生します)
   iii.商売を継承する者への配慮(株式や会社用資産の分散を防止)
   iv.兄弟間での現状を考えた時に、この子には多めにあげたい
   v.障害者や未成年者がいるので、その子に多めにあげたい
   vi.長男には何かと虐待されたので、相続させたくない
   vii.不動産を分割したのでは、都合が悪い
   viii.宝石類や貴金属、書画骨董品等、分割することができないものがある
   ix.先妻との間の子供にも、同じように分けてあげたい
   x.先祖供養をしてくれるものを決めておきたい
   xi.相続人の1人が行方不明である
   xii.生前お世話をしてくれた嫁に財産をあげたい

   等々、ご本人の様々な思いを実現するために、残された方々へのメッセージとなりま す。


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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (目次) 101224

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今日から何回かのシリーズで、「遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?」ということで書いてみたいと思います。

とりあえず今日は「目次」を示します。

(副題)相続を争族にしないために

1.遺言について
 1)遺言書を作るのはなぜ?  遺言書は必要なの? でしょうか。

  ①遺産を巡るトラブルの回避を図ることができます

  ②残された家族へのメッセージ

 2)遺言をすることができるのは誰?  遺言で何ができるの?

   遺言をすることが、できる人 と できない人 があります。

 3)遺言で できること、できないこと

 4)遺言の種類

   遺言には法律で定められた方式があります。

  ①普通方式(通常の場合)

   A)自筆証書遺言
 
   B)公正証書遺言

   C)秘密証書遺言

  ②特別方式遺言

   A)死亡危急時

   B)伝染病隔離時

   C)船舶上

   D)船舶の遭難時

 5)成年被後見人の遺言

 6)外国にいる日本人の遺言 その成立と効力

   外国に居住している日本人

   日本に不動産や預貯金がある場合、

   外国に不動産や動産がある場合は、

  ①自筆証書遺言

  ②公正証書遺言 および 秘密証書遺言方式

 7)日本にいる外国人の遺言

  ①共同遺言

  ②自筆証書遺言

  ③公正証書遺言

※国際相続については 複雑ですので 詳しくは アターニー事務所にお問い合わせください。


2.遺留分について

 遺言で残した財産でも、問題が出ることがあります。

 1)遺言者は、自由にその財産を処分することができますが、

 2)遺留分権利者とその割合
   遺留分割合の例

 3)相続放棄

   法律上最初から相続人としての地位を失いますので、すべてにおいて権利義務がなくなります。

このようなことを、書いてまいりますのでお楽しみに。

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相続させたい 101220

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相続させたくないというテーマで こちらこちら に書きましたが、このたびの依頼は、相続させたいというものでした。

お子さんのいないご夫婦の一方から、自分の固有財産は配偶者ではなく、自分の母親と兄弟姉妹に相続させたい。

そのための遺言書を作りたいのだが、そのようなことはできるのでしょうか、といったご相談です。

まず文言として、「相続させる」というのは、法定相続人に財産を残す時に使われる法律用語で、法定相続人でない方に対し財産を残すことは「遺贈」となります。

さらに、配偶者は常に相続人となり(民法890条)、また遺留分がありますので、配偶者から遺留分をよこせと言われたならば、渡さないわけにはいきません。

ちなみに配偶者の遺留分はこのケースでは被相続人の財産の1/2となります。

しかし、配偶者からこのような請求がなければ問題ないわけですから、遺言を作る際に母親と兄弟姉妹に遺産を残すという遺言書を作ること可能となります。


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無料相談会 101219

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神奈川県民支援センターにおいて、月例の無料相談会を行いました。

数組の方々がご相談にお越しになりました。

そのほとんどは、相続に関することで、みなさん真剣にご相談されていました。

また、恥ずかしそうに「財産はたいしてないのだが・・」と言われる方がありますが、相続は財産の多い少ないにかかわらず問題が起こることがままあるものです。

後々までトラブルを未然に防ぎあるいは引きずらないためにも、しっかりとした対策、対応をしておくことが大事です。

困ったこと、分からないことがあったならばすぐに専門家の私たちにご相談ください。

次回の月例相談会は、1月14日(金)
場所は神奈川県民支援センター304号室。午前9:00~12:00。

相談料は無料です。


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成年後見・遺言相続ハートセンター 101218

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一昨日、ある包括支援センターの主要メンバーとの会議と研修を行いました。

介護福祉士や、ケアマネージャー、さらには市の福祉担当者を交えて、当NPOからは6名が出向き、現場担当者からみた成年後見の問題点や、遺言や相続に対する相談には、どのように応じたらよいのかといった点につき、意見交換と研修を行いました。



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相続させたくない 101217

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つい先日、 

相続させたくない
にも書きましたが、またまた相続させたくないのだがとのお話しがありました。

夫も子供もすでになくなっています。

身内としては、妹2人です。

その妹たちには、絶対に財産をやりたくない。

どうしたらよいでしょうか。

回答としては、

財産は自分のものですから、どのように使おうが公序良俗に反しない限り自由に使えます。

思いっきり遊びまくり、使い切ってしまうか、あるいは社会にお役にたつように使うかは、あなた次第です。

ただし、お亡くなりになったときに、葬儀をどうするかも考えておく必要があるのではないでしょうか。

葬儀を執り行ってくれる方がいなければ話になりませんので、妹さんたちと仲が悪いのであれば、お寺さんに死後の葬儀に関する委託をしておくことも方法の一つでしょう。

葬儀費用として、200~300万円程度は確保しておかれることをお勧めします。

さらに残れば遺産は、法定相続人である妹さんに渡りますので、それすら嫌だということであれば、人生の最後の意思として遺言書を作成し、死後財産をどうするかを明示しておくことでしょう。

いずれにしろ、心は穏やかに、優しく、広く持って生きていきましょう。

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外国人の遺言書 101216

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当事務所では、日本人の相続・遺言書作成のお手伝いはもちろん、外国人の関わる相続・遺言書作成のお手伝いをしております。

日本人においては、遺言書を作る場合に印鑑証明書を持って本人確認をすることがありますが、外国人はどうするかという問題が生じます。

外国人でも外国人登録をすれば、印鑑証明書が取れるようになりますので、まずは外国人登録をしてもらいましょう。

もし、外国人登録をしないのであれば、印鑑証明書の代替手段としてパスポートとサイン証明書を取得します。

これによって、本人確認をすることになります。

以前、興業の在留資格で滞在していた外国人が、パスポートを興行主に預けていた(というより、強制的に預けさせられていた)ために、提示できずに困ったことがありました。

代わりに、外国人登録証を提示し、印鑑登録をさせ、印鑑証明書を取得して手続きを行いました。

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婚前契約書 101213

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ある日娘さんが久しぶりに訪ねてきました。

どうしたのかと思ったところ、家を買いたいので財産を少しほしいとのこと。

つまり、お金を欲しい。
ついては、両親の預金を生前贈与してほしいとのことでした。

そこで、相談を受けた方が答えたところによると、
「現代社会は子供が親の財産を狙っている。自分の力の範囲内での生活をするように言って、断りなさい。」と回答したとのことです。

なんだかあまりに味気のない回答だと思いました。

しかし、現実の社会を見渡してみると、まんざらこの回答も間違いではないような気もします。

先日私は、婚前契約書 にも書きましたが、近年結婚前に自分の財産を含めて、どのような夫婦生活を送るか契約書を作るということが、ヨーロッパ諸国を中心になされているようです。

私も関わった案件でも、事前に所有権を持っている配偶者が亡くなった場合には、他の配偶者は直ちにその相続物件から立ち退くことはないという内容の契約書を作成しました。

近年ますます国際結婚、離婚、相続問題は増えております。

そのような時には、是非当事務所にご相談ください。


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相続税 101212

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政府税制調査会は11日に、来年度の税制改正で、相続税の最高税率を現在の50%から55%に引き上げる方針を固めたとの報道がありました。

また、基礎控除額を5000万円から3000万円に引き下げ、同時に、1人当たりの控除額1000万円も600万円に引き下げるとのことです。

煙草の値段が上がる前に、買いだめをした方がたくさんいるようですが、相続に関しては税金が上がる前に対応しておこうというわけにもいきません。

せいぜい亡くなる前に、自分自身で消費しておくぐらいでしょうか。

でも、その程度では知れていますよね。

現在、世界では相続税のない国がいくつもあります。

オーストラリア、カナダ、スイス、スウェーデン、ポルトガル、ニュージーランドなどは相続税がありません。


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遺言書作成 101211

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日本国籍を持ってはいるが、日本に住所がない。

その方が公正証書遺言をしたい。

そのようなご依頼を受けたことがありました。

遺言内容も、なかなか絞り決めず、目的物の明確化ができない状態でした。

財産は日本と共に某国にも持っており、通常、不動産、動産(債権、預金、証券、株券や、宝石、書画骨董等)を明確にするものですが、この方の場合、なかなか財産の特定ができませんでした。

そこで考えたのが、ご本人の意向もあり、一括して共同相続させる方法でした。

本来、このように共同相続は後々問題を残すことが考えられるので、私としてはお勧めしないのですが、ご本人の意向ということであれば、当然それに従うのが我々ですから、仕方がないことです。

そのた、本人確認のための書類等もなかなかそろわず、時間がないの一点張りで大いに困りましたが、なんとか取りまとめました。

世の中、想定外の様々なケースがあるものです。


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遺産分割協議書 101208

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現在進行中のお話し。

相続財産である不動産を、Aに6.5を、Bに3を、Cに0.5の割合で相続させるとの遺言がありました。

ただし、これは遺言書があるわけではなく、口頭での遺言です。

幸いに相続人間では争いもなく、その通り相続する予定ですが、現実問題として今後に禍根を残さないためにも、この際しっかりと分筆をしておこうということになりました。

そこで、遺産分割協議書にその件を書き込むことにしようと思っていますが、いまだ分筆ができません。

理由は、境界の立会いを近隣の方々に求めるにつき、その方々の同意がなかなか得られないのです。

このようなことは時々起ります。

しかし、幸いにして土地家屋調査士さんの努力および相続人の気持ちにより、近隣とのトラブルを未然に防いだり、解消したりできるものです。

幸いに、近年土地の値段の一時のころに比べて下落しておりますので、はんこう代もそれだけ安く済むようです。

境界さえ確定すればすぐにでも、遺産分割協議書の数字も確定し、相続登記に入れます。

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遺言書 101207

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同居人(夫婦・親子ではない)の女性が死亡しました。

死亡した女性には実の子供が2人おります。

その女性は、生前私に財産をあげると言ってくれておりました。

遺言書を書いておいたからねと、以前から言われていたので、家じゅうを探し見つけ出したので、開封して見たところ、その通りでした。

そこで、早速銀行に行き解約して預金を下ろそうと思ったのですが、銀行が応じてくれません。

どうしたらよいでしょうか。

まず、遺言書は発見した人や保管をしていた人は家庭裁判所に 検認 の手続きをしなければなりません。(民法第1004条)

検認を受けないで開封したりすると、遺言の効力そのものには影響はありませんが、5万円以下の過料を受けることになります。(1005条)

その兼任を受けた後であれば、銀行は解約に応じてくれます。

と説明をしました。



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相続させたくない 101206

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夫に先立たれて早10数年たちました。

3人の子供たちも一人立ちし、今は年金暮らしです。

ただし、そこそこの財産はあります。

その財産を、私が死んだあとは、末の子供に残したいと思ったいます。

長女には嫁入りのときにかなりの支度をしてあげました。

長男には、会社を作りたいといった時にずいぶんと援助をしてあげました。

しかし、末の息子の時には中々社会情勢も厳しくなり、上の二人にしてあげたようにはできないままに来ております。

そこで、残された財産はすべてその末の子供以外には、相続をさせたくありません。

ことに、私を捨てるようにして嫁のもとに走った長男には絶対にやりたくありません。

どうしたらよいでしょう。

まさしく、これは生前贈与の問題であり、特別受益の問題であると共に、持ち戻しを考えなければなりません。

詳しくは こちら をご覧ください。


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穏やかな日 101204

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このところ、ある相続関係の仕事に追われておりましたが、やっと金融機関関係の解約手続きにこぎつけました。

同時に、その預金等をお預かりするこうざも開設し、解約銀行からの預金振り込みを待つ状態となりました。

この先、まだまだやるべきことはありますが、何事も一つ一つしっかりとこなしていかないといけないと思っています。

そのような状況の中で、私たち行政書士会では様々な研修会が開催されます。

昨日は、外務省の領事部の方や警察庁組織犯罪対策課の方を講師にお迎えして、私にも大いに関係のある外国人とのかかわりの中での犯罪や今後の成果情勢の中での移民の問題、さらには日本入国のための査証(ヴィザ)についてのお話が行われました。

毎日のように外国人あるいは外国人が絡む問題での折衝というものを通して、現実社会を見ている私にとっては、他人事であはありません。

物事、良い面でも日進月歩の発展をしていますが、悪い面での発展(と言えるのかどうかは別にして)もまたしております。

そのような中で、以下に自衛手段を講じていくかは、私たち行政書士を始めとして、社会の皆さんも同様であると思います。

身体的健康と同様、身辺の状況にも大いに気をつけていきたいと思っています。

また、仕事を通してそのようなことへのお手伝いもしていきたいと思っています。


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相続財産 101202

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終日、相続関係の資料や手続きに追われました。

遺産には現金や預貯金さらには株式などのほかに、絵画があります。

この絵画の評価をどのようにするのか、絵画の世界にあまり明るくない私としては、どこでどのように評価したらよいのかわかりません。

そこで、画家である親戚の者に尋ねましたが、ピカソやルノアールあるいはシャガール(これ以上の名前は私にはわかりません)といった有名画家のものであれば、かなりの資産として評価額が出るのだそうですが、(あまり知名度がない)そこそこの画家のものだと、画商によりその評価額が違ってくるようです。

そこで、この際評価額から外すかあるいは○十万円程度にしておくか、その辺は税務署とのあうんの呼吸ということでしょうか。

被相続人は、かなりの金額を出して購入したはずだという相続人もいれば、いくらにもならないという相続人もいて、誰が相続するのか未定です。

そのため、分割協議をどのようにするのかこれからの問題ですが、年内には決まらないでしょうね。

かといって、そういつまでも引きずるわけにもいかないし、どうしたものか全員が悩んでいます。

いずれ時間が解決していくことでしょうが、遺産分割協議というものは、それぞれの利害が大きく絡むものですから、そこに争いの目が出ることがあります。

そうならないように、皆さんの間を取り持つことも重要だと思っています。

もともと相続人はお身内なのですから、争わないで済むに越したことはないのですから。


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