嫡出子と非嫡出子の相続分 130228

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結婚していない男女間の非嫡出子(婚外子)の相続分を、法律上の夫婦間の嫡出子の半分とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允ひろのぶ長官)に回付した。
大法廷が1995年に示した「合憲」の判断が見直される可能性がある。
(読売新聞 平成25228日)との記事が出ておりました。

現在の日本の民法では、
嫡出子でない子の相続分は嫡出子の12とすることになっています(9004号)。

また、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分については
血の繋がりのある父(母)の相続については、
全血兄弟でも半血兄弟でも相続分に差はありません。

例えば被相続人を父とすると
先妻の子と後妻の子が相続する場合は、全ての子が同等の法定相続分を有します。

しかし問題となるのは
直系尊属、配偶者、直系卑属のない方が亡くなった際の相続に場合です。

現在の法律では、その際の相続人および相続分は次のようになっています。

相続人は兄弟姉妹ということになり
相続分は、父母の一方を同じくする(半血)兄弟姉妹は
両親ともに同じ兄弟姉妹の12となっています。

この点については、私はこのままでよいと思います。




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養子縁組 130224

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私(23歳、独身)の生みの母親はすでに亡くなり、そのご父は縁あってある方と再婚をしました。

その後、父も今年に入って亡くなり、残された後妻である母は父の一族との折り合いが悪く、離縁しました。

父の後妻である彼女と私の仲は良好で、私のことを養子として迎えたいとの申し入れがあります。

もし私が養子となった場合には、私の姓と戸籍はどうなるのでしょうか。

私にはほかに兄弟姉妹はありません。

===
結論から言いますと、現在の姓も戸籍も何ら変わりはありません。

貴方の戸籍に、養母として父の後妻の名前が記載されるだけです。

つまり、あなたが「東京さん」とし、養親となる方が「大阪さん」とするならば、
貴方は今まで通り「東京さん」ということになります。

もし、あなたが「大阪」姓を名乗りたいのであれば、養親の戸籍への入籍届を出すことによって、養親の姓を名乗ることができます。

また、養子縁組が成立することで、あなたとその養親との間には法律的親子関係が発生し、同時に相続権も発生します。



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夫の財産、妻の財産 130217

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私たち夫婦には子どもがありません。

夫はとても優しい人で、私たちに子供がいないことは残念なことですが、その分夫婦二人仲良くやってまいりました。

このたび、その夫が亡くなりましたが、夫は先祖以来の財産をかなり持っておりました。

その中から私名義の預金をしてくれておりました。

この預金は私固有のものとなるのでしょうか、あるいは夫の相続財産となるのでしょうか。

===
金額や奥様の名義にした事情等にもよりますが、基本的には夫の財産と考えられますので、相続財産ということになるでしょう。

金額の面から考えると、原則110万円/年の贈与であれば、贈与税はかからずに奥様の固有財産となります。

また、奥様も承知の上での奥様が自らの意思で開設した口座であれば、奥様の物と言えるでしょう。

しかし、税務署がどのように判断するかは非常に把握が困難なものとなります。

つまり、生前に贈与を受けた財産であるということを明確にしておくためには、証拠(たとえば毎年100万円前後の金額を受領していたことを証する書面等)を残しておくことです。

名義上ご自分の財産でも、夫の物と認定されると何年前の物でも時効というものはなく、相続財産とされることになりますので、ご注意ください。





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感情に走らずに 130202

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半月ほど前に、ある方から業務依頼を受けました。

お急ぎとのことなので、優先的に取り組んでおりました。

今から1週間ほど前にほぼ出来上がりましたので、近々お届けするとの連絡をしたところ、検討するから預けた資料を返却してほしいとのことでした。

何を検討するのかお尋ねしましたが、先方さんの言っていることがよくわかりませんでした。

結局、出来上がった書類一式とお預かりした資料全部をもって、依頼者のところにお伺いしました。

そこで再度、私に何をしてほしいのですか、何を依頼したいのですかとお尋ねしましたが、一向に埒のあかない話をするのみでした。

推測するに、国に支払う法定の申請手数料が高すぎる、もっと大幅に安いはずである、というようなことのようでした。

更には、「値切り交渉をするのは商売上当たり前のことである。」といったことまで言い出し話になりません。

そこで、私もこれ以上ああこういっても埒が開かないと判断し、今回の仕事は一切なかったこととして、完了した業務における書類はすべて破棄をして報酬も一切頂かないということで引き揚げてきました。

その時には、いささか感情的にむっとしましたが、先方さんは脳梗塞の後遺症で体調も良くないのであろうということを察してあげれば、思うことが思うようにならないご本人の気持ちは何ともやるせないものがあることでしょう。

そのように思ったらば、先方さんを責めるこちらの心も薄くなりました。

どなたにも何らかの心の葛藤や体調の不調がある事でしょう。

その点をお互いに忖度しながら、受け容れていきたいものです。



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外国語で書かれた遺言書 130125

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近年、国際と付く案件が増加の一途をたどっております。

当事務所でも、いわゆる国際相続(渉外相続)や国際結婚、国際離婚の案件が年々増加しております。

そうした中で、次のようなことがありました。

===
結婚して15年以上たつドイツ人の夫は、今から3年前に日本に帰化をしました。

私たち夫婦には子どもがありません。

その夫が半年前に亡くなり、ドイツ語で書かれた自筆の遺言書が出てきました。

この遺言書によると全財産を妻である私に相続させるという内容です。

しかし、夫には前妻(日本国籍)との間に子どもがおり、その子どもが自分たちの遺留分を請求してきました。

果たして、その遺留分を認めなければならないのでしょうか。

それとともに、そもそもこの遺言書は有効なのでしょうか。無効なのでしょうか。

===
まず、遺言書が有効かどうかについてお話ししましょう。

遺言書は日本語で書かなければならないという言語についての定めはありませんので、外国語で遺言することも可能です。
【神戸地判昭和4794民集28102155頁】
 ※控訴審、上告審ともに有効性を認めた

したがって、英語であろうが、ドイツ語であろうが、スワヒリ語であろうが、どこの国の言葉で書かれた遺言書でも、遺言書の方式に則って書かれたものであれば有効です(もっとも、内容の有効性の問題は残るかもしれません)。

しかしながら、外国語と日本語のニュアンスの違いから後に争いの種にならないとも限りません。

争いを避けるには、公正証書遺言にしておくことをお勧めします。

公正証書遺言は日本語で作成しなければなりませんので、遺言者が日本語を理解できない場合は、通訳を立ち会わせて遺言を作成することになります。

ちなみに、外国人(外国籍)がする遺言については、その方式が次のいずれかに適合するときは、方式に関して有効となります。

①行為地法

②遺言者が遺言の成立または死亡の当時、国籍を有した国の法

③遺言者が遺言の成立または死亡の当時、住所を有した国の法

④遺言者が遺言の成立または死亡の当時、常の居所を有した国の法

⑤不動産に関する遺言については、その不動産の所有地法

次に遺留分の件ですが、これは認めざるを得ません。

その割合は、従来の相続分の半分となります。




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相続放棄 130123

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父親が亡くなり、母親はがっくりきています。

すでに亡き長男の嫁との折り合いが悪く、私たち子供はその母が現在住んでいる家を追い出されてしまうのではないかと心配しています。


長男には子どもが無く、家さえ母名義になれば嫁に対し強い態度が取れると言うことから
兄弟姉妹間で話合いをした結果、子どもは全員相続放棄をして全財産を母に相続させようということになりました。


そこでいつ家裁に行って手続きをしようかということになったのですが、末の妹があるところで聞いてきたら、そううまくはいかないようだということが解りました。

相続放棄をすると、その方々は初めから相続人ではないということになり、今回のケースではお父様の弟さんやすでに亡くなっているお姉さんの子どもが相続人になり、これまたトラブルが起きかねません。

相続放棄には、注意が必要です。

このようなときには、当事務所に早目にご相談ください。





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借金と相続放棄 130119

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父は事業に成功し会社の規模も大きくなりましたが、死亡後に多額の借金の有ることが判明しました。

残された相続人は、母、私、次男、長女、すでに亡くなっている三男の子どもの5人です。

会社の株式は、父が14、母が18、私が14、残りを他の兄弟姉妹がそれぞれ18持っています。

今後の会社は私が社長として経営していこうと思っておりますが、借金に対し父および母が連帯保証人となっていることが判明しました。

そこで、この際相続放棄をすることで、借金をチャラにできますか。

このようなお話がありました。

しかし、法律上、連帯保証人は借金をした本人同様の責任を負わされています。

従って、お母様が相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任はそのまま残りますし、子供たちが相続人として残るのであれば会社としても借入金は当然に返済しなければならないので、支払い義務を免れることはできません。



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相続人 120114

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外では雪が降ってきました。

降り始めて30分ほどですが、すでに積もり始めました。

ベルが鳴り「ハイ、相談室です」と、いつものように出てみると暗い感じの女性の声がしました。

外国人である私には実は夫のいる身ではあるが、ほかの男性との間の子どもを出産した。

夫には内緒で、あくまでも夫の子として戸籍に入っていた。

しかし、時間とともに夫は自分の子どもでは無いといいだし、嫡出否認の訴え(夫が子の出生を知った時から1年以内に提起・・・民法第777条)による裁判の結果、夫の子ではないということになった。

夫の戸籍から子供は抹消され、日本国籍を取り消されてしまった。
(たとえ抹消ということになっても、戸籍上の記録は残ります)

結果、日本人で亡くなったことはもちろんであるが、夫の相続人であるということも取り消されてしまった。

国籍は日本国籍でなくてもよいが、何とか相続人としての地位はかくほできないか。

というものでした。

日本人を甘く見るな。馬鹿にするな。(といっても、不倫相手も日本人男性でしたが)

夫こそいい面の皮ですよ。もし都合よく相続人にでもなられてしまったら。

国際結婚は慎重に。

もっとも結婚は日本人同士でも、外国人との結婚でも、ともに相手への愛情と信頼があってこその問題ですが。



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お墓を守る人 130111

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本格的に社会が動き出しましたね。

新年も明けてからすでに10日以上がたちました。

私の周りの世の中は、正常に動き出しました。

そのようなもとで、次のような話が舞い込んできました。

まずは、人物設定について示しておきましょう。

長男(A),長男の嫁(A’)、長女(B)、その他の兄弟姉妹、六男(C)。


お父様の23回忌が営まれたのちに、問題の本が起こりました。

数日後、長男の嫁(A’)から私(長女 B)に電話がありました。

その内容は、本来墓守は長男(A)がすべきであると思う。

しかし、夫であるAは数年前から仕事もリタイアし、これといったこともしないで遊びほうけている。(この遊びは決して悪い遊びを指しているのではなく、何となく毎日を過ごしていることを指している。)

「今まで10年も20年も弟である六男(C)がずっと先祖の墓守をしてきてくれていたが、やはり長男がやるべきであると思うが、あなたはどう思うか。」

「更に、そのことを実の姉であるあなたからCに話して欲しい。」とのことであった。


半月以上がたってから、その件でCに電話をしたところ、Cが多いに怒り大変なことになってしまった。

Bが電話をする直前に、A’はCに電話をしており、そこでひと悶着あったところにBからの電話があり、Bはそのとばっちりを受けてしまったようだ。

更にはAからも余計なことをするなと文句を言われ、Bは自分が悪いわけではないのに、なぜこのような目に合わなければならないのかと、心中非常に不満の心を持ったのである。

そこで、私にAおよびBに対し手紙を書いてほしいとのことであったが、私は手紙を書くことはできなくはないが、そのような手紙はどうしてもB自身を正当化する内容になるので、相手の心が落ち着いていない現状では急がない方が良いとお話をして、しばらくは静観することを勧めました。

墓守は誰がするのか、このことは相続が開始された時にしっかりと相続人間で話合いをしておくことが重要です。

同時にその方に対し、他の相続人は当然に感謝すべきです。

墓というものは先祖の休まれている所であり、自身やご兄弟等の心のよりどころともいうべきものではないでしょうか。

亡くなったとはいえ、親は子供同士仲良くしてくれることを望んでるはずですから。





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お世話になりました。 121226

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早いもので、今年も残り6日となりました。

いろいろなことがありましたが、お陰様で乗り越えてくることができました。

人生には本当にいろいろ有ることを、仕事や社会の中での生活を通して感じます。

相続業務や離婚業務を通じて人生の様々な局面を見聞し、同時に、当事者の心をいかにしっかりと理解し把握してあげることができるかが非常に重要であると感じます。

感謝はほとんどの人ができますが、恩返しの心になれるかどうか、そして、実際に恩返しができるかどうかで人間性が変わってきます。

人間として自然界に生きていくことができるということは本当にありがたいものなのです。

そのことに対してしっかりとお返しをしていけるように、仕事を通じて頑張っていきたいと思いながら、この1年を締めくくりたいと思っています。

まだまだ時間はありますが、その時間も刻々と過ぎていきます。

無駄をせず、無理をせず、慌てず、しかし真剣に、積極的に、前向きに歩んでいきましょう。共々に。



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遺言と相続講演会と相談会 121120

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「遺言と相続」高齢者・障害のある方のご家族、関係者と共に考えるということで、さる11月12日に、小田急線新百合ケ丘駅近くで、講話と相談会を開催しました。

30人からの方々のご参加と、10件程のご相談がありました。

私たちメンバー3人が、夫々に遺言について、相続について、そして私は遺言信託と遺言代用信託の活用についてお話をさせていただきました。

参加者皆さん熱心にお話を聞いて下さり、講話終了後には具体的なご相談が寄せられ、相談員としてうれしい悲鳴が上がるほどの盛況でした。

これからの高齢社会と障害者に優しい社会に向けて、お役にたって行くためにも、今後また是非このような講話と相談会を開催したいと思っております。







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遺言と相続講演会と相談会 121105

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「高齢者・障害者のご家族、関係者、保護者とともに考える遺言と相続」というテーマで、麻生区新百合ヶ丘にて来週の月曜日(11月12日)講演会と相談会を開催します。

そのための準備を進めてきましたが、おかげで順調に進んでいます。

お一人でも多くの方々にご参加いただき、ご一緒に考えていきたいと思っています。

遺言や相続に関する講演会は、あちらこちらで行われていますが、もっと掘り下げて、高齢者や障害者に絞って考えていくためのものは、まだまだ少ないのではないかと思い設定してみました。

お役に立てばと念じております。



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相続するか放棄するか 121024

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相続するか放棄するか迷っています。

そこで相続財産の調査を行い、財産価格と負債額を検討しました。

結果、どうもプラスではあるようですが今後のことを考えると今一つ踏み切れません。

理由は、相続不動産の固定資産税は本年度分まではすでに支払っているのですが、かなり高額で来年度から払えるかどうか不明です。

もし払えなくなるようであれば、ここで放棄してしまった方が楽になります。

=====
ということで、私が現地に出向き調査をしてきました。

現地には、地上に堅牢な建物が建っていました。

しかし、もはや廃墟状態でとても使用に耐えるものではありませんでした。

そこで役所と交渉ということになりました。

まだ答えは出てきませんが、滅失登記が済んでいないので、100%の減額は無理としてもだいぶ減額されるものと思います。

相続財産にはさまざまなものがありますが、不動産は何と言っても現地確認が必要です。

登記事項全部証明書(登記簿謄本)だけでは見えないものがあります。そのための現実の調査が大事です。

放棄か承認か、期限までに答えが出てくればいいのですが。

相続は様々な問題を含んでいますね。


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相続遺言と信託 121019

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相続が始まり遺言書が無いと皆さんでの話し合いにより、その相続財産についてどなたがどの財産をどのように引き継いでいくかを決めなければなりません。

これを、遺産分割協議と言いますが、その時に相続人にはそれぞれの事情があり、なかなか話し合いがまとまらないということも起きてきます。

そのために、相続が「争族」になると言われています。

その「争族」にさせないために、遺言を書いておくことはとても有効です。

更には、平成19年に施行された信託法による「信託」制度を活用することも、とても有効です。

信託とは、信託希望者(委託者)が、一定の方法(信託行為)によって信頼できる人(受託者)に対して不動産などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した一定の目的(信託目的)に従って、受益者のために管理、運用、処分する制度です。

要するに、依頼者が信頼のできる人に自分の財産を預け、その財産(信託財産)の管理・処分などを行ってもらう財産管理制度です。

その信託と相続との関係には、遺言信託と遺言代用信託というものがあります。

遺言信託では遺言書の中で相続財産につき信託によりどのように処分するかを定め、自分の死後に実行してもらいます。

遺言代用信託では、遺言書により定めるのでなく、信頼のできる人との間で契約によって自分の財産の管理・処分などを行ってもらうことを定めます。

自分が生きている間に、財産がどのように管理運営されるか等を確認することや、相続人の順番を、たとえばまずは配偶者に、配偶者死亡後は長男に、長男死亡後は次男に、次男死亡後は長男の子(孫)にというように設定しておくことで、自分の会社の株式や不動産を管理することができます。

これからは、このような信託がますます活用されるようになると思います。





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相続人間の利益相反 121014

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私の所属する神奈川県行政書士会では、一昨日、昨日と2日間にわたり、横浜そごう前の広場で、恒例の街頭無料相談会を開催しました。

それぞれの日に、200名以上のご相談者がお見えになり、私達相談員は昼食をとる間もないほどの忙しさでした。

ご相談のほとんどは、遺言や相続に関する問題でのお悩みで、自分の財産を配偶者に残すことは良いのだが、その配偶者が亡くなった後に、配偶者の系統に流れてしまうのを防ぎたいとか、特定の人に全部あげたいのだがといったご相談が、近年非常に増えてきています。

しかし、そこには遺留分という壁が存在します。

また、近年の高齢社会における大きな問題として、認知症の方の増加といったこともやはり大きな問題として浮上しております。

すでに認知症のために、お子さんが後見人に就任している場合には、相続人としての親と後見人としての子どもの間に、利益相反という障害が出てきて、その当事者間では遺産分割協議ができないという問題も存在します。

早目のご相談をお勧めします。


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困難となる相続 121008

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今から50年ほど前に祖父が亡くなりました。

その父が今年の夏に亡くなり、遺言により同居していた長男がその家を相続することになりました。

ところが、その家と土地はもちろんそのほかの父の遺産であると思っていた不動産すべてが、祖父からの相続手続きが済んでいないことが判明しました。

そこで早速、残された遺族間でどのように遺産分割をしようか話合いをしようとしたところ、いとこから自分たちも相続人であるから、遺産をもらう権利があると言ってきました。

なぜ自分たちの父親が亡くなりその遺産を従兄妹に、ましては決して仲の良いとは言えない従兄妹になどやらなければならないのでしょうか。

===
ご相談者からの依頼で調査をしたところ、被相続人であるおじい様が亡くなられてから50年も経っており、その間に亡くなられた相続人が多数おり、さらに相続人は全国各地に散らばり、そのうちにはご依頼者も連絡先を知らないどころか面識さえないという相続人もおいでになることが判明しました。

更に更に、第1次相続人はすでにお亡くなりになっており、その代襲相続人がこれまた何人も出てきました。

中には未成年者もおりました。

こうなってくると、もはや混沌とした状態となり遺産分割協議をスムーズに進めることは非常に困難となってきます。

勿論私たちはプロですから、当然にそのような場合でも解決していきますが、このように相続手続きをさっさと済ませておかないと、困ったことが起きてきます。

手続は早く済ませましょう。



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高齢者・障害者のための遺言と相続 121006

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日本は今や世界一の高齢社会であり、また身体障害、精神障害あるいは知的障害をお持ちの方々も700万人を超えており、いかにそのような方々の権利と支援をしていくかということは、今後ますます健常者としての務めでもあり、お返しでもあると考えています。


そこで、私たちのNPO法人成年後見・遺言相続ハートセンターでは、講話と無料相談会を開催することといたしました。


対象は、高齢者や障害者ご本人はもちろんですが、常日頃ご尽力をされているご家族、
関係者、保護者の方々にもぜひご参加いただきたいと願っております。

簡単なご案内と地図はこちらをご覧ください。





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お気持ちを汲み取り 121004

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このところ国際相続に関する件のご依頼やご相談が増えていrます。

ブラジル、韓国、ドイツ、スエーデンといった国籍の方々がお亡くなりになり、その相続人の方々からのご依頼、ご相談です。

この仕事をしていて世界はさまざまであると感じます。

古くからはロシアとの北方4島の帰属問題(返還請求)、新しくは韓国や中国との間で騒がしい竹島や魚釣島の問題があります。

私は日本人ですから、当然にそれらの領土は日本のものであるとの主張に賛成しておりますが、各国の歴史に対する教育がこれらの問題に大きな影響を及ぼしていることは間違いないと思います。

このような問題は避けて通ることはできないことですが、それはそれとして、かの国の多くの方々が日本に居住しまたお亡くなりになっていきます。

そのようなときに、一個人としての依頼者、相談者の気持ちを忖度しながら、ご遺族の方々の安心と満足を得ていただけるようにお手伝いをしたいと思って、業務に取り組無用に心がけております。




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富士山 120927

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本日は山梨県に出張してきました。

相続財産の現地調査のために出かけてきました。

予想では雨とのことでしたが、幸いにして天気も良く富士山がよく見えました。

私は富士山が大好きです。

私の自宅からも、富士山の頭が見えますが、やはり近くから見ると素晴らしいですね。


道中ではススキの穂もだいぶ開き、いよいよ秋だと感じます。

空気もだいぶ冷たくなり、長袖のポロシャツ1枚では寒いくらいでした。




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戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取得 120926

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依頼された相続手続きのために、相続人の方々の住民票や戸籍をお持ちくださいました。

しかし、お亡くなりになった方の住民票除票や一部の方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が無いために、某市役所に取りに行ってきました。

通常は時間的ゆとりもあるので、郵便請求をすることが多いのですが、今回は手続き期限に時間がないとのことで、それでは間に合わないということから、直接窓口に出向き取得してくることにしたのです。

私の住む川崎市や横浜市では、各区役所間ではオンラインで結ばれており、どこの区役所に行っても、戸籍全部事項証明書や住民票は取得できます。

しかし、今日で向いた区役所の総合支所と称するところ以外では、あまりに大都会であるがためかどうかは定かでありませんが、管轄がありそれ以外のところのものを取得することができないとのことでした。

いまどきすべてにおいてオンラインは当たり前の時代に、このようなことがあるなんてビックリしました。

今回は幸いに総合支所に出向いたので、取得することができましたが。



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