相続人が海外にいる 120131

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昨年の暮れに父が亡くなりました。

遺言書はありませんでした。

相続人の一人である三女がスペインに留学をしており、住所はそちらに移してあります。

父名義の遺産を遺族の話し合いで分割することになりましたが、どうしたら良いでしょうか?

===

日本国籍の方が亡くなられた場合、相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って、相続手続きが行われます。

相続人の間で遺産分割協議を行い、相続分を確定します。

その際に、遺産分割協議書に三文判ではなく、実印を押印します。

なぜならば、三文判では誰でも押すことができますが、実印であれば本人の意思なくしては押すことはないという判断の基礎となるからです。

また、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がありませんので、外国在住の方の場合、印鑑証明書が発行されないため、代わりにお住いの国の日本領事館でサイン証明書および拇印証明を取得する必要があります。

尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。



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公正証書遺言 120118

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先日「寄る年波」というブログを書きました。

人間は、年々進化するのか退化するのか見方は夫々ですが、年齢を重ねなてきます。

それに伴い、苦労もありますが喜びもあります。

そのような中で、公正証書遺言についての次のようなご相談がありました。

お父様が昨年末にお亡くなりになりました。

お亡くなりになる数日前に、公正証書遺言が作成されておりました。

そこには、
「全財産を、末の娘の○○子に相続させる。」とかいてありました。

しかし、父は数年前から認知症が進み、とても遺言書を作れる状況にあったとは考えられません。

確かに認知症が進んではおりましたが、成年後見人はついておりませんでした。

また、その公正証書遺言には、父の署名押印はなく、「遺言者は病気のため署名捺印ができない」旨の公証人による付記がありました。

このような遺言書でも有効なのでしょうか。

=====
遺言の方式的には、有効なものです(民法第969条4号)が、果たして遺言者の意志がそこに明確にあったかどうかという疑問は残ります。

そのために、家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをすることはできます。

ただし、家裁では遺言の有効無効の判断はできませんので、話合いがまとまらない場合には、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起することになります。




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相続税 120107

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政府・与党は、税制改革の素案をまとめました。

それによると、相続税に関しては次のようになるようです。

現在相続税率は、10,15,20,30,40,50%の6段階となっておりますが、
それを、10,15,20,30,40,45,50,55%の8段階とし、
さらに基礎控除を現在の 5千万円+1千万円×相続人の数 となっているものを
4割削減し、3千万円+600万円×相続人の数 にするとのことです。

この施行時期は、2015年(平成27年)1月からとしたいようです。

大変厳しい現在の国家の財政状況の下で、何としても増収を図っていかなければならないということからの一連の社会保障・税一体改革は、仕方のないことではありましょう。

合計特殊出生率(女性が生涯に産む子供の数を推計した数値)は、1.31人(厚生労働省 平成236月1日公表)であり、さらには高齢化率は、世界一の23,1%(平成23年版 内閣府の高齢社会白書)といった状況のとでは、社会保障を支えていく上では仕方のないことでしょう。


しかし、いかにこれまで政治が怠慢であったか、深読みのできる政治家がいなかったか、また国民もそのような政治家を選択してこなかったかを大いに反省し、今後の発展につなげていかなければいけません。

改革には痛みが伴うものであるとよく言われますが、まずは国会議員の削減を図るべきです。

現在日本の国会議員の歳費は、世界一高く、欧米の議員の50%から2倍近くなっております。

それに見合う働きをしてほしいものです。

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外国人の遺言書 120106

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外国人(外国籍)の方でも、日本において遺言書を作成することができます。

自筆証書でも、公正証書でも構いません。

自筆証書では、
日本人の場合には、その名の通り自筆で全文を書き、
作成年月日、署名、捺印をします。

しかし、外国人の場合には、捺印がなくとも署名をすれば大丈夫です。

(「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」)。
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

公正証書遺言は、
日本語で作成しなければならず、ご本人の国の言語で作成することはできません。
そのため、日本語がわからない、話せないといった方の場合には、通訳人が必要となります。
さらに、公正証書遺言を作成するためには、証人が2人必要となります。
日本の公正証書遺言は、
ハーグ条約に加盟している国においては、
条約で定めた形式の外務省のアポスティーユ(APOSTILLE)を受ければ、
日本にある当事国の領事認証が不必要になり、
その私文書を直ちに当事国に送ることができます。

遺言書作成をお考えであれば、ご相談ください。



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新年おめでとうございます 120101

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新年あけましておめでとうございます。

旧年中は多くの方々のお力添えをすることができました。

今年も、少しでも多くの方々のお役にたてるように取り組んでまいりたいと存じます。

人生80年の時代となり、仲には100歳を超えるまでお元気な方もおいでになります。

長生きだけが幸せとは言えません。

健康で、心に安心平和の持てるような人生を送りたいものです。

そのためには、何と行っても兄弟仲良く、家族仲良く、周りの人々からも信頼されるような人間になることがとても大きなポイントです。

共々に、幸せな人生を歩めますように。


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相続にまつわる兄弟喧嘩 111217

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今から10年ほど前にお父様の相続も済みました。

5人のお子さんA・B・C・D・Eの中の3人(A・B・C)は、亡き父親から生前贈与を受けておりました。


残されたお母様は、その後認知症が出始めました。

これらが、トラブルの引き金になったようです。

その後、Dは母を施設に入れて他の兄弟から隔離しました。

そのために、他の兄弟は一切母親と面会すらできない状態になっています。


そろそろ成年後見人が必要になってくるでしょう。

しかし、まだその話合い合いさえ持てません。


そのほかにも面倒な点が多々ありますが、このようなことが起こる前に、遺言書を書いておくことを強くお勧めします。

人間にはどうしても欲があります。

本来の欲は、本能として存在し、それ自体は良くも悪くもないものではありますが、強く出すぎた時、偏った状態になった時には、大きな問題を引き起こし、相手はもちろん自分自身をも苦しめることにつながってきます。

そのようなことが起こらないようにしておいてあげることも、親としての思いやりではないでしょうか。

この仕事をしていると、そのようなことを強く感じます。


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相談 111203

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夜中の午前1時過ぎに、携帯電話が鳴りました。

「はい、相談室です。どうしましたか。」
これが、私の第一声です。

電話の向こうでは、子供の大きな鳴き声がしています。

電話の主は、女性でした。

お子さんの声や、ご本人の声から推察するに、まだ20代~30代前半でしょう。

ご主人がお亡くなりになり、そのご兄弟から借入金の返済を求められているとのことでした。

大分悩んでいたご様子でしたが、どうにも相談できる所が無く、当事務所にお電話があったのです。

ご主人がお亡くなりになって、まだ四十九日も済まないうちの請求で、その心の内は計り知れないものがあろうことでしょうに。

相続は、プラスの財産も相続すれば、マイナスの財産も相続します。

たとえ、兄弟や親族であっても、シビアな面はあるものです。

円満な解決の図られることを祈らずにはおれませんでした。


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隠れた相続人 111127

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お父様が亡くなり、相続手続きをすることになりました。

お母様はすでに10年ほど前にお亡くなりになっています。

当初、判明している相続人(兄弟姉妹)間で話合いがもたれていました。

皆さん仲の良いご兄弟で、何の問題も無かったために、遺産分割に関しても特段の問題もなく話し合いがつきかけていたそうです。

ところが、まったく予期もしなかった問題が起きました。

お父様が皆さんのお母様と結婚する前に、外国にいた時に女性と関係を持ち、お子さんが生まれていました。

その出生届は外国で行われておりました。

日本には何らの届出がなされていなかったのです。

そのために、果たして本当に相続人かどうかの判定をしなければなりません。

この件に関しては、幸か不幸か遺言書が出てきて、認知に関する記載がありましたので、非嫡出子として相続権が発生しました。

しかし、もし認知がなければ現れたお子さんであると称する人には、相続権が無くなる可能性がありました。

相続権を確保したいのであれば、お父様の死後3年以内にその相続人と目される子供本人(成人)から、認知の訴えを起こすことで、認められれば相続人となります。(法780、778)



                            >>目次へ
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失敗しないための遺言と相続 111124

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今日も快晴。素晴らしい天気です。

張り切って仕事に勉強に取り組んでいきます。

昨日は千葉県の某所で、「失敗しないための遺言と相続」ということで、講演をしてきました。

100人余の方々を前に、事例を紹介しながら、いかに「相続」は「争族」になりやすいかということをお話をしました。

「争族」となることを防ぐ方法の最良の方法は、日ごろからの被相続人と相続人の方々、さらには相続人間の人間関係であるということをお話をしました。

たとえ遺産が100万円であろうが1千万円であろうが1億円であろうが、その多寡よりも何よりもとにかく人間関係であり、心の通じ合いです。

そのためには、日ごろからの意思の疎通が大事、思いやりが大事、感謝が大事です。

人間性を高め、心を豊かにして、相手への配慮をすることで、大きく「争族」は減少します。

より良い相続をしていきましょう。


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遺族への損害賠償請求 111116

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亡くなった方の遺族に対し、損害賠償ができるでしょうか。

この問題は相続人として相続をするのであれば、当然マイナス財産である借金も相続財産に入りますので、請求はできます。

しかし、アパートや借家においての病死や自殺の場合はどうでしょうか。

病死の場合は、本人に過失がないので死亡した人の連帯保証人や相続人に損害賠償を請求するのは困難難でしょう。

しかし、病死ではなく自殺したケースはどうでしょうか。

自殺者には借主としての善管注意義務違反(善良な市民として貸主に迷惑をかけないように注意する義務を怠った)を認め、その連帯保証人や相続人に対し、リフォーム費用はもちろんのこと、概ね賃料の2年分~4年分相当額(賃料の下落期間として損害賠償を請求できる期間の目安)の損害賠償を認める判決も出ています。

また、自殺事件は、入居希望者が当該賃貸物件を賃借するかどうかを判断するのに重要な影響を及ぼす事項であると考えられますので、仲介する不動産業者は宅建業法47条1項に基づき、新たな賃借人に対し自殺があったことを告知しなければなりません。



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遺言書の作成 111112

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お子さんのいないご夫婦で、それぞれのご両親はすでにお亡くなりになっています。

ご主人には3人の兄と妹があり、奥さんには兄弟姉妹はおりません。

そのようなご夫婦の間で、遺言をしておくかどうかが話し合われました。

大変仲の良いご夫婦であるのですが、今までに築いてきた財産は親兄弟に世話になってきたわけではないので、夫々に相続させたいとのご希望でした。

このような場合には、何と言っても遺言書は書いておくべきでしょう。

兄弟姉妹には遺留分というものがなく、遺言で相続分をはっきりと明確にしておけば、他の人間の関与できるものが無くなります。

遺言がなく、法定相続で手続きをすることになると、たとえ自分たちだけで財産を築いてきたとしても、まったく関与していなかったご兄弟から遺産相続の申し出があると、分割をしなければならなくなります。

相続分は、遺産の1/4が法定相続分となります。




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無料相談会 111111

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本日は私の参加している、NPO遺言相続・成年後見ハートセンターの無料相談会が横浜で行われました。

あいにくの雨で、相談はお見えになりませんでしたが、私たち相談員の意見交換と研修を行うことができました。

これからの高齢社会に向けて、多くの方々の力になることはもちろんですが、そのためには私たち相談員がさらに知識とさまざまな実践を通して、安心して頼られる存在にならなければいけないと思います。

そのためには何と言っても健康であること、常に人間性を磨いていくこと、知識を常に新たにしていくこと等々を参加者で話し合いました。

その後、終了時刻を迎え一同近くの安い食堂に出向き、昼食を共にしました。

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遺産の行方 111106

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お父様がお亡くなりになり、相続手続きを依頼されました。

まずはお亡くなりになった方の死亡時の住民票または死亡届を出された後の除住民票を取得していただきました。

そこから本籍をたどり、相続人を探し出していきます。

また、相続財産の確認と確定をします。

預貯金はお父様(被相続人)が生存中にすべて解約済みあるいは引出済みであり、相続財産として残されたものは不動産でした。

依頼者の申し出によりその不動産を調べたところ、他にも不動産(建物)があることが判明しました。

さらに、被相続人にご養子さんが居り、最近その方と養子縁組をしていることが判明しました。

他の相続人の方々はそのことを知らなかったとのことで、これからの遺産分割協議にも影響を与えてきそうです。

相続は時には争いが伴ってきます。

それぞれの相続人に様々な事情が絡んできて、同時にそこには個々の損得が大きく立ち塞がってくることがあります。

平素は仲の良かった兄弟姉妹でも、利害が絡んでくると問題が大きくなってしまうことがあります。

ましては、今回の事件のように実子が知らなかった養子の存在はどのような影響を与えてて来るのでしょうか。

そのようなことを回避するためにも、遺言書を作成しておくことを強くお勧めしております。


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母に会いたい 111002

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毎日毎日お母さんの顔を思い浮かべています。

お母さんが僕を残してどこかに行ってしまったのです。

お父さんの顔は知りません。

児童福祉法に定める児童福祉施設の一つに、児童養護施設があります。
「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法41条)です。

近所の人が警察に連絡をして、その後巡り巡って僕は現在その児童養護施設に入っています

僕はもう何年もお母さんと会っていません。

会いたくても、お母さんが来てくれないのです。

きっとお母さんから棄てられたのだと思います。

このようなTV報道が先日ありました。

施設の子供を引き取り養育する、里親制度というものがあります。
「里親」とは、児童福祉法上の制度で、「里親とは、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童養育することを希望するものであって、都道府県知事(指定都市においては指定都市市長)が適当と認める者をいう」と定められています。

その里親との関係においてもうまくいかない場合がしばしばあるようです。

実親との間においても、あるいは肉親との間においてもなかなかうまくいかないことがあるのですから、ましてや他人である里親との間では、よほど里親の方が覚悟をして子供と向き合うことができなければならないのでしょう。

私の周りにも、他人の子供でも本当に愛情をもって養育している人がいますが、そこにはまさに人間愛を感じます。



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相続トラブル 111031

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相続についての簡単な講演をしてきました。 

いくつかの事例を織り込みながら約50分の話でしたが、出席者は一生懸命、熱心に聴講をしてくれました。 

そのご、参加者との質疑応答や意見交換をしましたが、その際にある方がおっしゃっていました。 

「今、先生がお話をされたことは、まさに夫の家での相続の際に起こったことでした。 先生は、相続のトラブルはたとえ親子、兄弟姉妹間でも起こると言われましたが、その通りです。 結果、現在お付き合いが途絶えています。」とのことでした。

 私の話の中で、相続トラブルは遺産額の多少にかかわらず起こりがちである、ということをお話ししたのです。 

多ければ多いなりに、少なければ少ないなりに、どなたが何をどの程度を取得するか、したいかが問題を引き起こしてきます。

 誰でも利己心や欲望は持っています。 

それが強く出すぎるから、衝突が起きてくるのです。 

しかし、お亡くなりになった方の遺言書があれば、そのような衝突は大きく避けることができます。

遺言書はお亡くなりになった方の最後の意志であり、さらに、何を誰にどのようにといった指示が明確になりますので、トラブルを避けることができます。 

是非作成しておくことをお勧めします。
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国際相続の原稿 111029

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今日から国際相続のホームページ用原稿の作成に取り掛かることにしました。

何をどのようにするかはこれからの大きな検討課題ですが、自分自身の勉強でもあり、同時に実際の業務の中で感じたことあるいはであったことを土台として作成できれば素晴らしいなと思っています。

なるべきはやく完成したいものです。

出来上がったら、是非HP上でご覧ください。


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国際結婚と相続 111027

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息子がある外国人を好きになり、結婚したいと言い出した。

当家は旧家で、資産家でもある。

もし、その外国人と離婚をしたりあるいは相続問題が発生した時にはどのように対処したらよいか。

できれば、結婚前に息子に相続権を放棄させたい。

――――
このようなご相談がありました。

近年、国際結婚、国際離婚、さらには国際相続(渉外相続、外国人の相続)問題は頻繁に起きています。

ご本人が好きとなったら、まず結婚を反対しても無理でしょう。

家を出ていくということも言い出すかもしれません。

しかし、たとえ家を出たとしても、相続人としての地位を失うわけではありませんし、親子関係が切れるわけでもありません。

まだまだ旧家と言われるお宅では、結構このような問題があるのですね。

最近とあるところで聞いたのですが、外国において結婚式を挙げ、日本領事館に婚姻届を出して日にちを置かずして日本人夫が亡くなってしまい、新婚の外国人配偶者に相続が発生したということがありました。

現実に起こりうる問題であり、なじみのない相続人に遺産を相続させたくないという親御さんの気持ちも理解できなくはありませんが、法律上の夫婦であれば当然に相続権は発生してしまいます。

だからと言って、相続発生前から相続放棄はできません。

ここが難しいところですね。

このような問題が発生した時には、当事者間での話し合いはかなり困難となりますので、至急ご相談ください。


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遺言書 111020

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幸いにしてご両親は健在であるが、今後の相続についてご相談がありました。

相続人はご相談者ご本人と妹さん。

相談者である長女夫婦が、ご両親と同居(2世帯住宅)されております。

建物は、1階部分はお父様名義であり、2階部分は自分達夫婦の者。

土地は、ご両親のものでその持ち分は、父6割、母4割の共有名義。

家を建てた時に、長女は父から1000万円の資金援助を受けていました。

一方、妹さんも事業を始めるにあたり、父から800万円の資金援助を受けておりました。

さらに、子供の学資として5年間毎年のように100万円ずつの贈与を受けておりました。

このような状況の下で、相続が発生したらどのようになるかとのご相談でした。

ご両親とも遺言書を書くことが肉体的に難しいとのことなので、結果としては遺産分割協議をしなければならないことをまずお話し、その際の基本的分割額等について説明しました。

幸いに、ご姉妹は仲が良く、話し合いもスムーズに進むものと思われました。

相続は何かにつけてトラブルを伴うことが多いものですので、できる限り遺言書を書いておくことをお勧めします。

相続財産の多い少ないだけでなく、感情の擦れ違いによる争いを引き起こさないためにも、ぜひぜひ遺言書を作っておきましょう。

遺言書は何度でも書き替えが効くのですから、将来を見据えながら今を考えておくことが大事です。


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さる10月13日、14日と横浜で神奈川県行政書士会の無料相談会が行われました。

連日多くの相談者がお見えになり、我々相談員は大忙しでした。

相談内容は様々で、最も多かったのは例年通り「相続」と「遺言」に関してですが、そのほかに離婚であったり、近隣関係の問題、交通事故、あるいは年金や給与の問題等々でした。

その中で、私が担当したご相談で次のような案件がありました。

あるお寺で葬式を行い、その他の布施を払おうとしたところ、かなり高額な葬儀費用を請求され、そんなに払えないというと、分割でもよいとのことであった。

しかし、それでも総額が大きすぎるので、値引きをお願いしたところ、今までの墓地は当方で使用するので引き渡して欲しいと言われた。

無茶な話ではないかとのことでした。

私もこれまでに、お寺サイドから墓地の移転についてのご相談を受けたことはありますが、今回のような葬儀に関する回向料のお話は初めてのことで回答に困りました。

そこで、自分の知らないことには責任ある回答をすることが出来ませんので、御本山にご相談することをお勧めしました。

以前から時々見聞していたとはいえ、このように回向料についてはかなり難しいものがありますね。


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昨日に引き続き、本日も神奈川県行政書士会の無料相談会が開催されます。

昨日の実績は180件以上のご相談がありました。

その大半は、相続や遺言に関するご相談でした。

これは、例年と同じ傾向ですが、皆さんいろいろとお悩みをお持ちのようです。

同時に、お亡くなりになった後でのご相談であなく、生前にどのようにしておこうかといった内容のご相談身増えてきております。

さらに、遺産額の大小は関係なく、トラブル防止を真剣に考えているか方が増えているように感じました。

今日もこれから相談員として行ってきます。

皆さんのお役にたてるように頑張ってきます。


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