危うく相続発生? 110821

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なんだか急に涼しくなり、秋がすぐそこに、さらには冬まで見えてきたような感じのここ数日ですね。

このように涼しくなってくると、私の心の中で待ちわびるものがあります。

それは雪です。

私は雪が大好き。(雪国の人々には申しわけありませんが)

雪が降ると思いだすことがあります。

以前、以下のようなスポーツを趣味としてやっておりました。

この趣味のおかげで、北極圏で危うく遭難しそうになったこともありました。

危うく相続が発生していたかもしれませんね。

誰も周りにはいないし、緊急遺言はおろか、寒くて遺言書を書くことなどとてもできない状態でしたの(もっとも遺言をするなどということは頭に浮かびませんでしたが)。

遺言はやはり早目に準備をしておいたほうがよさそうです。

書き換えは効くのですから。

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国際相続とサイン証明 110816

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祖父が亡くなりました。
私の父もすでに亡くなり、相続人は5人おりますが、その中には外国在住の外国人が居ります。

その外国人は、叔父(父の弟)が以前養子として縁組をしております。

遺産分割についての話はついております。

外国にいるために、印鑑証明書が取れません。どのようにしたら良いでしょうか。

=====
どこのお国の方かわかりませんので明確にはお答えできませんが、通常は外務省においてあるいはアメリカのように公証人のところで、サイン証明を取得します。

その際に、本人確認のできるもの(例:パスポート・運転免許証・公的証明書等)を持参提示します。

詳細については、ご本人の国の外務省等にお尋ねください。



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電子渡航認証システム (ESTA) 110814

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メキシコ人夫が亡くなり、その手続きのためにアメリカ経由でメキシコに行くことになった方がおいでになりました。

その際に、必要とされたものに電子渡航認証システム (ESTA)があると知らされました。

このシステムは、ビザ免除プログラムの一部で、
電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization、略称:ESTA)は、アメリカ国土安全保障省により2009年1月12日から義務化されました。

ビザなし(90 日以内の観光・商用目的)で、アメリカへ90日以内の滞在目的で旅行する場合(アメリカにおいて乗り継ぎするケースも含まれます)
旅行するすべてのビザ免除プログラム(VWP)参加国からの渡航者は、
アメリカ行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証(ESTA)を受けなければなりません。

アメリカ出入国カード(I-94W:現在は紙製でVWP参加国の渡航者がアメリカ入国時に記入している)をアメリカへの渡航(アメリカを経由して他国へ渡航する場合も含む)前にオンラインで申請することを義務付けられいます。

事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗やアメリカへの入国を拒否されます。

一度ESTAの認証を受けると2年間有効です。

ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、
パスポートの有効期限日以降は無効になります。

また、パスポートを新規に取得した、渡航者が名前を変更した、渡航者が性別を変更した、 渡航者の持つ市民権の国籍が変更した、エスタ申請質問で渡航者が過去に回答した内容(はい、いいえ)が変更した場合も再申請が必要となります。

国際化が進む中で、このようなシステムが取られるようになた陰には、9.11事件(ニューヨークの飛行機によるテロ事件がそのきっかけとなりました。


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遺産の分配 110806

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お母が亡くなり、遺産として不動産を残していきました。

父とはすでに30年前に離婚し、子供は私と妹が一人おります。

母は父との離婚前からずーと寝たきりで、私がその母の面倒をずっと見てきました。

おかげで結婚もできず、このまま年を取っていくのかと思うと本当にさびしい思いがします。

そのような状況の中で、妹は半分の遺産を請求しています。

遺産の半分をあげなければならないのでしょうか。

=====
法定相続人はあなたと妹さんのお二人ということで判断しますと、遺言書がなかったのであれば、妹さんが要求するように相続分は半分あります。

しかし、お母様の面倒を見てきたという分を勘案することができるのであれば、その分(寄与分と言います)をあなたが多めにもらうことはできます。

ただし、妹さんがあくまでも「半分」を主張し、譲らないのであれば、家裁の調停という手段により、話し合いとなるでしょう。

今まで仲良くやってきた兄弟姉妹と言えども、相続に際して争いが起きることはよくあることです。

しかし、親とすると兄弟姉妹仲良くしてくれることが也よりもの願いであるということをしっかりと認識し、円満な解決を図っていきたいものです。

そのような時には、当事者同士ではなかなかうまくいかない話合いでも、我々のような専門家を間に入れれば、意外とすんなりということもまたよくありますので、是非ご相談下さい。


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成年後見人 110801

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法定後見人(被後見人は私の父親です)と連絡がとれません。
メール、電話での伝言、何をしても連絡が付きません。
返事をくれません。
このような後見人では子供として心配です。

当方の希望は法律事項にのみ対応するのではなく、生活面(金銭的および看護上)でサポートしている家族と通常手段でコミュニケーションをとって、被後見人に最適な支援を考えて頂ける方を希望します。

家庭裁判所に相談して、話し会いをするために後見人と面会できるように手配をして頂いていますが、らちがあきません。

====
成年後見制度が発足してからもはや10年以上がたちます。

しかし、まだまだ後見人や周りの人々の認識が低いのも事実です。

そのようなことから、このような問題も起きてくるのでしょうか。

後見人は、被後見人のお役にたつことが大事であると共に、お身内ことに家族の方々に安心してもらうことも非常に重要です。

何事も、報告連絡相談は基本でしょう。

後見人の解任事由は、
1.不正な行為
2.著しい不行跡
3.任務に適しないとき
に該当することとされていますが、上記のように連絡が取れないということだけではかなり難しいものと思われます。

よくよく家裁と相談し、被後見人にとって何が大事かを見極めなければなりません。

成年後見人には、よほどの信頼ある人間をに依頼されることが重要です。


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業務出張 110719

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台風が接近しています。

外は現在雨が降っています。

先ほどはものすごい雨でした。傘があっても全身びしょ濡れになるような雨でした。

今夜にかけて、一層ひどくなるようです。

本日はまずは横浜で会議、そのあと江戸川区までいかなければなりません。

横浜から江戸川区までは、距離にして50km程度ですが、台風が近づいている中を出かけるのは非常に億劫になります。

しかし、仕事ですから行ってこなければと心を奮い立たせています。

なにせ、当事務所は年中無今日、365日、24時間対応ですから。

その点も依頼者の方は、買ってくださっているのでしょうから。

日本全国さまざまな災害に見舞われながらも頑張っています。

私も頑張らなければ、同時に、みなさんに大きな被害が出ませんように。

できる限りご無事でありますようにお祈りしております。

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楽しい会食 110718

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昨日は10人ほどでバーベキューをしました。

全く国際的になったものです。

日本人はもちろん、アメリカ人、ブラジル人と共に楽しく会合、会食。

ワイワイ、がやがや、英語、ポルトガル語が飛び交い、当方とすると英語が多少理解できた程度で、ポルトガル語は仲間の通訳で理解しました。

皆さん刺身はもちろん、焼き魚、貝柱、焼き肉等々おいしくいただきました。

仲間と食べる食事はおいしいものですね。


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成年後見・遺言相続無料相談会 110709

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今日は定例の、NPO成年後見・遺言相続ハートセンターの無料相談会が、かながわ県民活動サポートセンターにおいて開催されます。

私も副理事長として行ってまいります。

昨年夏から始まり、もう1年がたちます。

だんだんと相談者も増加してきており、要望の高さを感じます。

相談員をはじめとして、一同がみな相談者の方々に満足していただけるように頑張っております。


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東日本大震災 110704

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このたびの東日本大震災(平成23年3月11日)において、多くの方がお亡くなりになったり、いまだに行方不明状態の方々が大変多くおいでになります。

そのような状況の下で、ご両親を亡くされた児童生徒をぜひ自分たちの主催するキャンプに招待をしたいと、アメリカ在住の友人からの連絡があってから1か月以上経ちます。

微力ではありますが、私もそのお手伝いをいたしましたが、いまだにそのような遺児からの参加申し込みがありません。

企画をしたアメリカの友人は、先発隊として本日、日本に来ましたが、さまざまなメディアを通じたり、友人知人を通して何とか数人でもよいから気分を変えて参加してくれる青少年がいればとの思いでしたが、残念なことです。

今月下旬までは日本に滞在し、アメリカから来るキャンプ参加者の受け入れ準備をしています。

これからそのような遺児の参加申し込みが来た場合の対応は、主催者側に聞いてみなければわかりませんが、彼らのせっかくの好意が実を結ぶとよいのですが。


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借金と相続 110703

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約7年前に母親が亡くなりました。

その後の相続問題は幸いにして兄弟間でうまくまとまり、平穏な生活をしておりました。

ところが、最近次のようなことが判明しました。

相続人の一人が、会社の運営資金に詰まり金融機関からの借金もできないために、亡き母が代わりに借り入れをして、その相続人に貸し付ける、いわゆる迂回融資を受けておりました。

相続人である相談者は、そのような借金があったことを知らずに相続をしており、いまさら言ってこられても返済する金などない。

そのような借金があったのであれば、相続などしなかった。

そのような状況の下で、サービサーから謝金返済を求める書類が来たのだが、どうしたらよいかとのご相談です。

=====
相続は、被相続人の死亡を知った時から開始されます。

その被相続人はすでに7年前にお亡くなりになっており、さらには相続人全員で遺産分割協議もお済とのことですから、いまさら謝金があったといってこられても寝耳に水の状態で、いささか慌てられたことでしょう。

それにしても、そのサービサーはまったくなんで今頃言ってきたのでしょうか。

あわよくば、貸付金の1/10でも回収できれば儲けものとでも思っているのでしょう。

貸金は、それも業者である者からの請求は、商法522条により5年間請求しないときには時効消滅します。

そのようなことも知らないで(あるいはとぼけて)請求してきたということは、まったく詐害行為的であると考えられます。

ご用心、ご用心。

支払う必要はありません。

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遺言書 110627

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親としては、一生懸命に子育てをしてきたつもりですが、長男が何を勘違いしたのか全く私たちの言うことに耳を傾けなくなってからもう10年以上たちます。

その間、確証はないのですが、どうも女に騙されているのではないかと思うことが何回となくあったように思います。

しかし、それも私たちの子育てに間違いがあったためと反省し、長男と話合いをしてきたのですが、どうにも私たちのいうことを聞いてくれません。

そこで、断腸の思いでいくばくかの金銭を与え、外に出しました。

子供はほかにもう一人おり、そちらの子は親思いで何かと心配りをしてくれます。

そこで私たちが亡くなったあと、下の子に相続をさせたいと考えています。

田舎のことでもあり、財産は農地と自宅の宅地建物並びに少々の家作があります。

ものの本によると、遺言書は公正証書がよいと書いてありますが、二男に相続させるのに、遺言書は自分で書いたものでも大丈夫でしょうか。

=====
お子さんがお二人あり、問題のあるご長男を抱え、家を守るためにご二男に全財産を相続させたいということですね。

遺言書はご自身でお書きになろうが、公正証書遺言にしようが、それはどちらでも構いません。

ただし、ご自身で書かれる場合には十分に注意が必要です。

書き方は、全文自筆、署名、日付、押印を欠かすことができません。

また、修正部分があるとそれなりの方法で直さなければなりません。

さらに、偽造変造の危険性もあることに注意が必要です。

その点公正証書遺言は、はるかに安全性が高く、遺言執行時に家裁の検認というものも不要です。

なお、どちらにしろ、遺留分というものがりますので、その点の配慮もお忘れなく。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。


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仕事の合間に 110624

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連日の暑さにもめげず頑張っていますが、それにしても暑い。

しかし、夏の暑さはまだまだこれからですね。

昨日は、北海道のお客さんから電話をもらいました。

内容は、仕事の話ではなく、遊びの話でした。

9月半ばに北海道に出張予定ですが、その際にぜひ寄るようにとのことでした。

もう3週間、せめてあと半月遅ければ秋の北海道を楽しめるのに、少々早いとのことでしたが、それでも早目の秋を楽しめるのではないかとのことでした。

それにしても、急激な暑さのために少々気力が萎えています。

同時に、パソコンも1台具合が悪く、リカバリーに時間がかかりました。

今までに何台のリカバリーをやってきたことでしょうか。

台数・回数込みで10回はやったことでしょう。

おかげで、かなり詳しくはなりましたが。


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国際相続 110621

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最近何となく目立つのが、相続に関する相談です。

それも、国際結婚をした方やこれから国際結婚をする方からのご相談です。

いまだ現実の場面に直面していない、あるいはまだその状況に至っていない、つまり結婚前であるにもかかわらず、結婚後そのようになったらということでのご相談です。

ほとんどのケースが、外国人配偶者が再婚で、さらに前妻(夫)に子供があるといったケースです。

国によっては離婚後2年以内にご本人がお亡くなりになり、その前妻(夫)が離婚後いまだ次の婚姻をしていなければ相続権が発生するといった国もあります。

世の中さまざまですが、日本の相続法では、前妻(夫)には相続権がなく、また遺留分もありません。

国際相続は非常に難しい問題が存在し、またその手続きも困難を伴います。

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外国人の相続 110619

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「目に入れてもいたくない」という表現がありますが、まさにそのような一人娘が結婚しました。

夫となる人は、はるかかなたの南アフリカにお住まいの方。

その夫と共に、一人娘は旅立っていきました。

その後、私の夫もなくなりました。

相続手続きが済まないうちに、嫁に行ったその娘も日本に帰ってくることもなく、昨年亡くなりました。

このようなときに、夫の遺産はどのようにしたら良いのでしょうか。

=====
ご主人の相続人は、あなたと一人娘であるお嬢さんとの二人ということになりますが、そのお嬢さんも、遺言書を残されておらず、手続が未了の間にお亡くなりになってしまったのであれば、遺産の現実の取得者は、あなたとお嬢さんの外国人配偶者および二人のお孫さんということになります。

あなたが全遺産の1/2、お亡くなりになたお嬢さんの分が1/2ということになります。

お嬢さんのご遺族である外国人配偶者とお孫さんの相続分は、お嬢さんが南アフリカに帰化していれば、南アフリカ共和国の法律に従って遺産分割をすることになります(通則法36上)が、日本国籍のままであれば、日本の法律に従うことになります。

しかし、南アフリカの法律により、南アフリカに居住していた被相続人(お嬢さん)は、南アフリカの法律によるとなっていた場合には、日本法、南アフリカ法どちらを適用するかは、非常に困難となります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。



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生前贈与の不動産 110616

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今から3年前に、母名義の不動産の贈与を受けました。

私が1/3、夫が1/6、姉が1/3、姉の夫が1/6。

贈与税等の申告および納税は完了しております。

また、登記も持分で登記をしております。

今後どのようにすればよいですか。

=====
幸いに、所有者間での争いはないので、今のうちに分筆登記をしておいた方がよいでしょう。

兄弟姉妹の間の争いはなくても、今後どなたかがお亡くなりになった際の相続を考えると、思わぬトラブルが起きかねません。

その芽を摘んでおくことが大事です。

往々に、共有物件は当事者が元気で存命中はあまり問題が起こることは少ないのですが、どなたかがお亡くなりになりますと、現所有者と相続人との間で争いが起こることはよくあることです。

そのためにも、現実の使い方は共有状態のようでも大丈夫でしょうが、分筆だけはしておいた方がよいでしょう。


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夫婦の遺言 110610

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品の良い男性から、夫婦の間で次のような遺言を作りたいが大丈夫だろうかとのお問い合わせがありました。

本日は神奈川県民センターで、私たちのNPO遺言相続・ハートセンターの無料相談会を開催しました。

私の担当した方はとても上品な方で、また優しそうな方でした。

お子さんも4人おり、皆さん夫々に元気に幸せに暮らしており、満足であるとのことでした。

奥さんもお元気ですが、その奥さんと自分と夫々に遺言をしておこうと思う。

内容は、先に亡くなった方が残った配偶者に全財産を相続させるという内容であるとのことでした。

あるところで聞いたところ、そのような内容の遺言ではだめだと言われたが、そのような内容の遺言はできないのかとのお問い合わせでした。

遺言は、お二人で一枚の紙(同一の用紙)にお二人の遺言を書き込んだものは無効ですが、夫々に別の用紙であれば大丈夫ですよとお答えしました。

また、全財産を配偶者にということも、他の相続人から遺留分の減殺請求(自分たちには遺留分があるから、その分をよこせと言いう請求)がなければ、問題はありませんよとお答えしました。

幸いにお子さんたちは皆さん夫々に立派にやっておられ、仲もよく、理解もあるので残された親に全部を相続させることには問題がないようですので、大丈夫でしょう。

親とすると、とにかく兄弟仲良く、家族仲良くやってもらいたいと思うのが当然ですね。

まあ、そうありたいものです。

相談者も安心してお帰りになりました。


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続くときは続くもの 110609

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毎日が早く過ぎていく気がします。

そのような状況の中で、このところ入管関係の仕事が増えています。

相続に絡む入国とか、結婚、離婚に関係する入国あるいは資格変更の手続きです。

今日はその中の1件について、事前調査をしてきます。

依頼者やその身辺の人とお目にかかり、事情を聴き、対応を考えようと思っています。

お一人でも多くの方々に安心、満足をしてもらうために、できる限りのことをしてあげたいと思っています。


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見知らぬ相続人 110608

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父が亡くなりました。

相続財産は両親の住んでいた不動産と、少々の預貯金のみ。

相続人は。母と私たち兄弟姉妹4人の合計5人です。

話合いの結果、私たちは暮らしが成り立つので、遺産は母が相続すれば良いということになり、自分達で相続手続きに入りました。

ところが、まずは銀行で今のままでは遺産分割協議は無効であるから、預金は解約も名義変更もできないと言われてしまいました。

と言って、当事務所にお見えになりました。

=====
印鑑証明書や戸籍全部事項証明書はそろっておりましたが、よく読んでみたところ意外なところに相続人がもう一人いることが判明しました。

その相続人が遺産分割協議に参加をしていないがために、今回の遺産分割協議書は無効になってしまったのです。

そこでその相続人に対し、遺産分割協議を行う旨の連絡をしました。

相続に際には、意外なところに相続人がいることがあります。

通常は、自分たちだけが相続人であると思っていても、被相続人の前婚の子供や認知をした子供等が出てきたり、見知らぬ兄弟姉妹が出てくることがありますので、戸籍全部事項証明書はしっかりと追跡調査することが重要となります。


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相続放棄 110607

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3月11日に、日本は激甚災害である東日本大震災に見舞われました。

大震災とともに大きな津波に襲われた方々も大変多くおいでになり、その方々にはさまざまな形での相続問題が発生しております。

相続に際し、これまた戸籍謄本や印鑑証明書等さまざまな裏付資料が必要となります。

しかし、今回の津波でそれらのものがまったく消失してしまい、入手困難あるいは不可能となっている方々が大勢おいでになります。

民法では、相続をするかしないかは3か月以内に判断をしなくてはならないことになっております。(第915条1項)

その期間を過ぎてしまうと、相続をしたものとみなされ、借金がある場合にはその借金を相続人が負担しなければなりません。

しかし、借金があるかどうかはこのような大震災、大津波の後では把握することが困難であろうと思います。

そこで、その期間(この間を熟慮期間ともいう)を伸長してもらうこともできます。(家事審判法第9条甲類24)

伸長期間は3か月であるが、場合によっては再度の申し立てにより、さらに3か月の伸長ができることもあります。

今回のような大震災では、1年まで特別に認めるということもあるようです。


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遺産分割 110530

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98歳の母が亡くなり、遺産である土地、建物、手許現金及び預金である。

預金をしてある銀行はわかるが、その銀行ではどのような預金があり、金額はいかほどかを教えてくれない。

どうも、長男と長女が結託して、勝手に手許現金を相続し、さらには不動産を売却しようとしているようだ。

どうすれば私たち(二男、および三男の遺児2人)が相続できるか。

=====
相談者は間違いなく相続人ですが、現状では銀行は口座の種類や金額を教えないでしょう。

それはなぜかというと、相続人間での塗油性がが整っていないからです。

分割協議は当然に、遺産額がわからなければ、どなたが何をどのようにといった話し合いにも入れません。

そのためには、銀行の預金額等は当然に把握しなければなりません。

しかし、相続人であることを明確に証明するための手続きが必要です。

そのためには、各種戸籍収集からしなければなりません。

また、遺言書がなければ相続人間での話し合いによる、遺産分割協議をしなければなりません。

そのためには、相続人全員が望ましいのですが、場合によっては代表者あるいは相続人のお一人からでも、預金残高証明書を取得し、遺産額の把握をすることです。

いずれにしろ、不動産の所有名義人がお母様であったのであれば、お兄様やお姉さまが勝手に売却することはできません。

売却(処分)時には、皆さんの合意による遺産分割協議がなければできませんし、その際には印鑑証明書も必要になります。

相続にはままこのようなトラブルが起きがちです。

そうしたトラブルを回避するためにも、遺言書の作成は大きな力を発揮します。



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