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1.特別受益者の相続分
①特別受益者に対してはすでに得た利益に相当する相続分が減るように、相続分の算定について特別に定めています。(903)
2.特別受益者がいる場合の相続分
①相続人の中に特別受益者がいる場合の、具体的な相続分の算定は、図1のように行います。
②特別受益者が得た贈与や遺贈の分を、特別受益として相続財産に組入れ(これを『特別受益額の持ち戻し』といいます)、『みなし相続財産』とし、
③みなし相続財産をベースに法定相続分または指定相続分に従って各人の相続分を算定します。
そして、特別受益者は、その相続分から特別受益額を差し引いた残額が相続分となるのです。
⑤なお、特別受益の価額が本来の相続分に等しいか、または超える場合には、特別受益者の相続分はないことになります(民903)。
(続く)
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相続の限定承認と放棄 その3 101109
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しかし、この限定承認にも大きな落とし穴が隠されています。
限定承認は
①民法上は、かなり便利な制度といえます。
②ただし税法上は、非常に危険な落とし穴があります。
③被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります(所法59)。
④「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、税金をかけるものです。
被相続人に対して、
⑤すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、
⑥その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。
⑦そのため、含み益がある財産(例えば、購入したときより値上がりしている土地)がある場合、
⑧限定承認をすると、被相続人に対して所得税がかかることになります。
⑨なお、現金の場合、含み益がありませんので、「みなし譲渡所得課税」は、かかりません。
⑩相続人は被相続人の所得税について、準確定申告をもって所得税の申告・納付をします。
⑪また、相続人は財産を時価で取得したことになります(所法60)。
⑫もちろん、被相続人に対しての所得税は債務となりますが、
⑬その増額した債務は限定承認の手続きによりプラスの財産を超える場合は切捨てされます。
⑭そのため、被相続人がプラスの財産よりマイナスの財産のほうを多く持っている場合は、相続人において基本的にデメリットはありません。
⑮ただし、被相続人が明らかに、マイナスの財産よりプラスの財産のほうを多く持っていれば、所得税の分だけ損をすることになります。
(完)
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相続の限定承認と放棄 その2 101108
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「限定承認」は、相続財産が完全にはっきりしている場合は意味ありませんが、マイナス財産(借金等)が多くなるかどうか分からないときに使う方法です。
そのような場合に、限定承認をしておけば、マイナス財産の方が多くてもプラス財産を限度として負担すればよいということです。
つまり、限定承認をしていれば、
①相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返済しなくてもかまわず、
棒引きとなります。
②また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合には、
清算手続で債権者などに弁済した結果、残余財産があれば相続人間で分け合う
ことになります。
④民法上は、かなり便利な制度といえます。
但し限定承認は以下のことが必要になります。
①相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に
被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります(民法915)。
②相続人が複数の場合は全員でしなければならず(民法923)
相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、
相続放棄をした人は、 相続人ではなかったものとみなされるので、
それ以外の共同相続人全員で申述することになります。
③3ヶ月以内に「財産目録」を作成して家裁に申述書を提出(民法924)します。
(続く)
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相続の限定承認と放棄 その1 101107
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遺産が借金よりも上回っている場合には、相続放棄だの、限定承認だのと言わずに単純承認をすればよいでしょう。
一方、借金が遺産を上回っている場合は相続放棄をすればよいのでしょうか、あるいは限定承認の方が良いのでしょうか。
借金が多い場合には、限定承認も相続放棄も同じような気がするのです。
いやいや、相続放棄と限定承認は全く異なります。
①放棄した相続人は、法律上始めから相続人ではないということになります(民法939)し、
②限定承認は、借金を返済する限度で相続する(民法922)ということですから、相続人の地位は保持します。
なお、相続人が一人しかいない場合には、
その相続人が放棄をすると、相続人の不存在ということになります。
この場合、財産は相続財産法人となり、利害関係人または検察官の請求に基づき、家庭裁判所により、管理人が選任され(民法952)財産の清算が行われます。
借金が多く相続したくない場合には、相続放棄などすると、周りの人に迷惑(負担)をかけることになるので、限定承認する方が良いでしょう。
(放棄も限定承認 (限定承認の落とし穴も参照のこと) も、共に家裁への申し立てが必要です)
(続く)
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相続とは関係ありませんが 101103
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昨日面白いHPを見つけました。
アメリカ大使館のHPです。
若者に人気があるようですが、参考に我々年配者も一度のぞいてみてはいかがでしょうか。
ConnectUSA というページです。
このページでは、アメリカ大使館における様々な催しを紹介しています。
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無料相談 101102
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無料相談の方法は3通りありますが、その中でも電話やメールによる相談は、難しいものがあります。
メールでは、簡単な回答しかできないし、電話では、相手の顔が見えないと共に、少々込み入った話になると、お互いにその部分の把握が困難となり、なじまない部分が出てきます。
先日このようなことがありました。
父が死亡しました。
相続人には、母と私たち兄弟姉妹3人です。
兄がすべてを仕切ろうとしていますが、どうもその裏に何かあるのではと思っています。
信頼できません。
何か良い方法はありませんか。
といったような内容ですが、遺言書がなければ相続財産は分割協議によるか、それが不調であれば家裁における調停という手段もあります。
しかし、このような親族間の信頼に関する問題の相談は、電話ではなかなかしっかりとした対応はできません。
面談による相談を受けていただく方が良いと思います。
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国際結婚と相続 101101
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このところブログを書く時間がなかなかとれませんでした。
あまりご無沙汰ではいけないと思い、時間を作りました。
最近、結構色々な話が舞い込んできますが、このような依頼が来ました。
ある国の女性と結婚したい。
その結婚に際して、相続問題の話を詰めておきたい。
このような案件は始めてです。
いまだ結婚をしていないということは、当然に相続人ではありません。
しかし、結婚をすれば、配偶者としての相続権は発生します。
そのために、どの財産をどのように相続するかを明確にしておきたい、とのことでした。
しかし、お子さんが生まれるのか、あるいはお子さんのないままに配偶者のみが相続人となるのか、はたまた、被相続人となる方の尊属や叔父叔母さん方々の存在等、仮定することはたくさんありすぎて、どのように対応するか大変です。
幸いにしてまだ多少時間があるので、依頼者と話を詰めていこうと思っています。
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国際相続(渉外相続) 101018
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某国の女性から次のようなお問い合わせがありました。
自分は日本人と結婚し、子供が生まれました。
その子のほかに、もう一人子供がいますが、その子は、他の日本人との子供であり、現在の夫の戸籍には入っていません。
最近、夫が亡くなりました。
その子(他の日本人の子)は、私たちと共に亡くなった夫と10年以上一緒の生活をしていました。
夫もその子のことを、後に生まれた子と共に可愛がっていました。
ところが、昨日その最初の子には、相続権がないと言われましたが、本当でしょうか、というものでした。
その子にはかわいそうですが、いくら可愛がっていても、戸籍に入っていない以上、相続人となれないのが、現在の日本の状況です。
このようなことが起きないようにするためには、連れ子との養子縁組を早めに検討しておくことです。
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相続人と成年後見 101014
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現在進行中の相続関係業務があります。
相続人の中に、後見人が必要かもしれないというような方がおいでです。
次の日にお目にかかったときには、すっかり私のことを判別できません。
通常の会話はものすごくしっかりしており、とても後見人を必要とするような状況にはないと思えるのですが、このような方は近年非常に増えております。
人生長生きをする人が多くなり、かつてはとても考えられなかったあるいは見られなかった状況が多くなっています。
私たちもこのような相続人との対応には苦慮します。
はっきりと物事の判断ができているのかどうかの判別が難しく、もしその点が困難であるならば、その方のために家庭裁判所へ、利害の対立のない第三者(特別代理人)の選任の申立てをして、そこで選ばれた者(他の親族や私たち行政書士等の成年後見に詳しい専門家)が手続をに参加します。
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相続のための戸籍 101013
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依頼人からなかなか被相続人の戸籍が届かない。
だから最初から私に任せてくださいと言っておいたのに。
こんな文句を言いたくなるようなことが、たまにあります。
依頼者は、相続関係の戸籍はいとも簡単に集められるものと思っている方が結構いるものです。
仕事はせかされても、基本資料がないことには着手もできないし、着手をしてもその先に進めません。
戸籍には、現戸籍と除籍、改姓原戸籍等々色々とあります。
それらの戸籍の流れを追い、亡くなられた方と相続人と称する方々が本当に親子関係があるのかどうかを確定しないことには、手続きができません。
そのためにも、正確な戸籍の収集は欠かせないのです。
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成年後見・遺言相続ハートセンターのパンフレット 101012
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私たちの団体、NPO成年後見・遺言相続ハートセンターの「無料相談」のための、パンフレットを作成します。
そのための原案を作りました。
仲間の皆さん忙しく、私が担当となりましたが、私も時間に追われた状態で、忙しい合間を縫って考えました。
おかげで、結構気に入ったものができそうです。
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無料相談会 101009
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昨日は朝から無料相談会に行ってきました。
遺言書の作り方、相続問題、成年後見問題に関する相談会です。
今回で4回目となりますが、社会に望まれるような相談会でありたいとおもって、会員一同がんばっています。
近年、様々なところで様々な無料相談会が開催されていますが、皆さん本当にご苦労さまであると共に、かつてないほど社会の要望にお応えし、社会にお返しをしていくという心構えの相談会が増えていることは、大変喜ばしいと思います。
また、当事務所でも月に何回かの無料相談会を開催しておりますと共に、特に相談会と銘打たずに、無料相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。
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国際電話相談 101007
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当事務所には、電話によるご相談が寄せられますが、なかなか状況把握が難しい場合もあります。
ましてや、国際相続関係のご相談は、複雑なケースが多いのです。
相談は原則面談としておりますが、時には日本からはるか彼方からの相談が来ます。
そのような時には、全く世界は狭いと感じます。
はるか何千キロも離れた所からでも、瞬時にお互いの会話ができるのですから。
以前私がオーストリアに留学していた頃に、日本に国際電話をかけるということはよほどのことでなければできないことでした。
まず何といっても、通話料が非常に高くそのため架けにくかったということもありますが、そのころに比べると、本当にいとも簡単に国際電話ができる今の進歩はすごいですね。
今日もまた、どこかの国からかかってくるかもしれません。
その際には、真摯に対応してあげなければと思っています。
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アメリカ人の相続 101006
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アメリカにお住まいのもと日本人で、現在はアメリカに帰化した方からのお尋ねがありました。
内容は少々複雑ですが、かいつまんで言えば以下の通りです。
日本にも前婚の際の子供がいます。
その子供は日本国籍。
遺言者はアメリカ国籍で、アメリカ国籍の配偶者と子供がいます。
相続関係はどのようになりますか。
日本人の子供にも、相続権はありますか。
また、被相続人の死亡を知らせなければいけませんか。
といったものでした。
日本の国際私法といわれる、「法の適用に関する通則法」第36条では、相続は被相続人の本国法によるとなっておりますが、これは当該被相続人が日本にいる場合に適用されるものであり、今回のケースでは、アメリカに在住ですから、アメリカ法が当然に適用されます。
しかし、アメリカでは州法も存在しますので、複雑となります。
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無料相談会 100930
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ここしばらくは行政書士無料相談会が各地で開催されます。
行政書士広報月間のための、年中行事です。
私も、研修相談部員として、ここしばらくはこのような相談会に駆り出される日が続きます。
本日は、月例の県民センターでの相談会に行ってきます。
明日は、行政書士会での相談会、明後日はJR南武線溝の口駅で該当無料相談会と、連日続きます。
こうしたことも、一つの社会奉仕と考えています。
相談会における相談内容のほとんどは、相続、遺言関係と言えます。
以前は、遺言状を書くなど縁起でもないといった風潮もありましたが、近年はさま変わりをして、生前に書いておくことで財産のあるなしにかかわらず、ご自身のお亡くなりになった後のトラブルの回避や残された家族を始めとする方々へのメッセージとして書かれる方が増えております。
私たち行政書士は、そのような方々のお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談ください。
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出張余談(アンパンマン列車) 100928
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先日四国に出張しました。
通常私は日本全国マイカーで出張するのですが、このときには新幹線と予讃線を使いました。
その予讃線には、アンパンマン列車が走っていました。
子供連れであれば、大喜びをしたでしょうね。
全3両の列車の側面に、アンパンマンやバイキンマンその他私には名前がわかりませんが、様々なキャラクターが描かれていました。
このような楽しい列車での出張も悪くないなーと感じました。
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今や携帯電話は必需品となりました。
かつては、固定電話がなくては困る状態でした。
はるか昔のことですが、デートのお誘いをするのに電話をしたいと思っても、そのお宅には電話がなく、お隣さんにその相手の女性を呼び出してもらうといったこともありました。
その後、電話のない家はないといってもよいくらいに普及をしましたが、ここ数年でその普及も後退しているようです。
というのは、携帯電話の飛躍的な普及による影響です。
固定電話よりもはるかに携帯電話の方が利便性も高く、どこからでもかけられる、受けられる、そして一人一人が独立して持てる(使用できる)ことが大きな点でしょう。
その携帯電話の普及率も今や92.4%(人口普及率。総務省)だそうです。
私のところにも、世界の各地から携帯に電話がかかってきます。
ホームページやブログを見た方からの相続や入管あるいは結婚・離婚についての相談や業務依頼です。
まったく世の中狭くなったものです。
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相続遺言無料相談会 100924
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21日のことですが、私たちのNPO成年後見・遺言相続ハートセンターの無料相談会が横浜で開催されました。
事前予告は地区の町会回覧により行われました。
多くの相談者がお見えになり、盛況でした。
これからの世の中、共生、共同がますます大切となってきます。
地域との連携、人々との連携を通じて、お互いに社会貢献をしていくことは、結局はまわりまわって自分のためになることです。
ことわざに「情けは人のためならず」とありますが、まさにその実践でしょう。
当事務所の毎月無料相談会を開催しております。
日本人はもちろん、外国人への相談にも対応しておりますので、是非ご利用ください。
開催スケジュールは こちら をご覧ください。
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相続(inheritance) 100923
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最近なんとなく忙しくしています。
電話を良く頂戴します。
国際結婚のこと、逆に国際離婚のこと、入管手続きのこと、様々ですが、先日は英語での電話がありました。
内容は、相続についてでした。
ある方がなくなられ、日本人ではないが自分は相続人となるのであろうかとのことでした。
色々とお話をうかがいながら、被相続人と相談者の関係を整理してみると、確かに相続人になっていることが確認できました。
その後、さらにお話を伺ったところ、遺言書はなくinheritanceはどのようになるのかを知りたかったようです。
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遺産分割後に遺言書が出てきた 100917
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父がなくなった。
相続財産は相続人間で話し合い、すでに分割した。
それから2年たったころ、遺言書が出てきた。
分割協議により分けた割合や、分けた財産がその遺言書と違うが、どうしたらよいのか。
このような問題が起きました。
まず、遺言書は発見されたらば速やかに家裁の検認を受けなければならず、勝手に開封をすると5万円以下の過料となります。(民法第1005条)
なお、遺言の存在を知らないで遺産分割の協議が成立したとしても、遺言に反する部分は無効となります。
しかし、相続人全員一致による遺産分割協議がなされているのであれば、それはそれで有効になります。
ただし、後日、発見された遺言書の内容と違うときは、
相続人のうち一人でも遺産分割について意思表示の瑕疵などの理由で無効または取り消しを求めた時には、再分割の協議、遺言の執行を改めてする必要があります。
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あかの他人に行ってしまった相続財産 100916
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私のおば(83歳)がなくなりました。
伯母は生涯独身で、兄弟姉妹5人のうち2人がいまだ健在です。
その伯母は遺言書を残していました。
遺言書には「すべての財産を某施設に寄付をする。」と書かれていました。
なんであかの他人に財産が行ってしまうのかと、遺言執行を任されているという某氏に抗議をしましたが、取り合ってもらえません。
どうしたらよいでしょうか。とのご相談がありました。
法定相続人は、配偶者や子供がおらず、また直系尊族(ご両親)も既に他界され、残された法定相続人はその伯母さんの生存している兄弟姉妹となりますが、残念ながらその方々には遺留分がありません。
したがって、相続財産は遺言書に記載の通り、あなた方からみるとあかの他人のその施設に行かざるを得ないことになります。
これだけでは、単に法律論で終わってしまいます。
そこで、あとはその施設との話し合いでしょう。
あなた方のこれまでの伯母さんに対する貢献や、事後処理に関する様々なことをお話をして、分割をしてもらえるように交渉してはいかがでしょうか。
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離婚と相続 100915
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国際結婚をした日本人女性が悩んでいます。
愛ある結婚からスタートしたにもかかわらず、今や別居、そして離婚への道を歩んでいるのですが、離婚をしたいのですが、相手男性が行方不明。
男性側からは時々探りの電話が入ってくるそうです。
しかし、居場所は言わない。離婚届には判を押さない。
なぜか?
理由らしきものは、どうもその女性の寿命の尽きるのを待っているのではないかとのことです。
女性は以前がんを患ったことがあり、その再発を待ってなお、亡くなってくれることで保険金と年金をあてにしているのではないかと思うとのことでした。
本当かよ?と思いましたが、その女性は真顔で心配しておりました。
人間いつかは死ぬものですが、いくらがんを患ったからと言って、必ずしも再発するとは限りません。
また、いつ死ぬかも定かではありません。
これから10年、20年、その死を待つのでしょうか。
また、待たれていると思うのも、つらいものです。
早く解決するとよいのですが。
財産があっても、このような状況ではさびしいですね。
さっさと信頼できる人間に贈与するなり、遺言書を作り少しでも防衛することを考えておくことも必要でしょう。
何もしないと、愛情の失せた行方不明の配偶者に一切合財相続させることになってしまうのですから。
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相続手続きの期限 100911
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最近、百数十歳以上の高齢者(超高齢者と言ってもいいような年齢の方々)の戸籍の問題が大きな話題となりました。
年齢200歳の方も、戸籍上では生存していたという話題もありました。
そのような方が現実に生存しているとは思えません。
そこで、死亡しているとなれば相続問題が発生してきます。
当然、戸籍上では生存していたのですが、そのようなことは考えられないということから職権消除されることになりました。
現在の生存者は3代目、4代目に当たる方々でしょう。
財産のあるなしにかかわらず、そこには当然にその際の相続手続きが存在します。
そこでその相続手続きに期限があるかどうかということが問題になりますが、答えは、「ありません」。
しかし、3代前、4代目の相続は別として、配偶者が亡くなられた時、あるいは親がなくなったときの相続手続きは、早く済ませることです。
遺産分割に関する期限はありませんが、相続税申告の問題が絡んでくるからです。
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無料相談会 100910
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本日は、神奈川県民センターにおいて、私たちのNPO法人 成年後見・遺言相続ハートセンターの無料相談会が開催されます。
私も副理事長としてまた相談員として、行って参ります。
今の日本において、多くの方が社会貢献に対する認識を高め、様々な活動に取り組んでおられますが、それもこれも、やはり社会が安定している証拠でしょうね。
政治は混迷を深めています。
私たち国民、有権者が一人一人直接政治を動かすことができなくても、しっかりと社会を見つめ、代理としての政治家を見定めていくことがますます重要となっています。
私たちの生活に政治は無関係ではありません。
しかし、政治で何もかもカバーできるものでもないと思います。
ごく一部のことではありますが、私たちの無料相談会も、社会のお役にたつことを願っています。
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久しぶりの雑談 100909
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台風も通り過ぎ、当地方では大した被害もなくホッとしました。
しかし、被害にあわれた地方の方々には、お見舞いを申し上げます。
昨日所属団体の会議が東京日本橋でありました。
台風情報を気にしながら、行きたくないなと思っておりましたが、私が議長なので行かないわけにはいかず、重い腰を上げて出かけました。
幸いにその後は大したこともなく、電車の運行に多少の被害が出た程度で済みました。
会議終了後、10月後半にその仲間たちと行く、谷川温泉1泊懇親旅行の話になりました。
昨年は私の車に8人が乗り、道中おしゃべりをしたり、景色を見たり、お酒を飲んだり(もちろん運転手の私は我慢をしましたが)気心の知れた仲間での楽しい旅行をしました。
今年は私は残念ながら、仕事が入り今回の懇親旅行は、断念しなければならなくなってしまいました。
いずれまた、この仲間たちと是非一緒に行きたいものです。
なんといっても、仲間がいることは良いことです。
それも、気心の知れた、心の許せる仲間は大切ですね。
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二次相続 100908
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お父様がなくなり、未だ遺産分割が済まないうちに、相続人のお一人がなくなってしまいました。
これから、お父様の遺産について相続人間で話し合いをしようとしていた矢先のことで、全くの晴天の霹靂でした。
何の事前の兆候もないままに、心臓発作を起こし、全く突然のことで、他の相続人の皆さんも相次ぐ悲しみに茫然としてしまいました。
さてそこで、このような時の相続はどうなるのでしょうか
民法第882条によると、相続は、死亡によって開始する、となっています。
そのために、このような場合には第2次相続ということになりますので、相続人はお父様が亡くなられた時の相続人と、その中のお一人であった方の相続人の相続人(お父様からみるとお子さんの配偶者とその子供)ということになります。
(このようなケースのほかに様々なケースがありますが、今回のお話の中では、このような相続人の相続人ということになります。)
それら全員が協議をして相続するということになります。
相続手続きはできる限り早めにしておかないと、関係がどんどん複雑になり、解決が困難になることがあります。
まとまるものも、まとまらなくなって、何世代にもその困難が引き継がれていくことがあります。
そのようなことを起こさず、引きずらないためにも、遺言書の作成や素早い対応をお勧めします。
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遺言書を作ろう(講演) その21 100907
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いよいよ遺言書作成に関してのお話は最後となりました。
遺言で残した財産でも、問題が出ることがあります。
1)遺留分の問題
i.遺言で遺留分を侵害しても、相続財産を1人に相続させる遺言を残すかどうかは、遺言 者の自由です。
ii.遺留分を侵害された相続人は、遺留分を主張することもできますし(遺留分減殺請求 権)、主張しないこともできますので、遺留分を侵害した遺言が、無効になるわけでは ありません。
iii.遺留分の主張は、1年以内にする必要があります。
iv.その1年はいつから始まるのかというと、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈 があったことを知ったときです。
知る知らないにかかわらず、相続開始のときから10年を経過したときには、遺留分を主 張できなくなります。
v.遺留分の主張は、口頭でもできますが、内容証明郵便で行っておくとよいでしょう。
vi.相続開始前(遺言者・被相続人生存中)に遺留分は放棄できますが、家庭裁判所の許可 が必要です。
あなた自身の安心と、そして残された家族のために、是非遺言書を作成しておくことをお勧めして、このシリーズを終わりにしたいと思います。
いずれ今度は、相続について書いてみたいと思っています。(完)
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遺言書を作ろう(講演) その20 100906
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①共同遺言
日本民法では、同一の証書に書かれた共同遺言は無効となりますが
上記 (ⅰ)~(ⅳ) における遺言においては、有効です(遺言の方式の準拠法に関する法律4)
※日本に住んでいる外国人が日本の方式の遺言をする場合、
②自筆証書遺言
i.日本語あるいは外国語(本国語)で作成できます
ii.押印は、拇印・指印でも良いし必要が無い場合もあります
③公正証書遺言
i.公正証書遺言は、外国語ではなく日本語で作成されます
ii.遺言者には、印鑑証明書と実印が必要ですが、外国人の場合は外国人登録証・本国政 府発行の旅券などでもよいとされています
iii.遺言執行者
iv.遺言執行者を指定できるか否か、またその権限は、財産所在地の 法律で異なります
韓国、台湾法では
v.相続は、被相続人死亡時の本国法により、遺言執行者の指定ができます
※国際相続については 複雑ですので 詳しくは アターニー事務所にお問い合わせください。
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遺言書を作ろう(講演) その19 100905
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5)日本にいる外国人の遺言
遺言は、その方式が次に掲げるいずれかに適合するときは
外国人も日本の法律に従って日本で遺言を作成することができます。
有効となります。
また、外国人においても、成立時に本国で定める方式に従って作成された遺言は、日本で有効となる。(遺言の方式の準拠法に関する法律)
i.遺言を書いた国の法律による
ii.遺言をした時 または 死亡の時に国籍を有していた国の法律
iii.遺言をした時 または 死亡の時に住所を有していた国の法律
iv.遺言をした時 または 死亡の時に常居所を有していた国の法律
v.不動産に関する遺言は その不動産の所在地の法律(遺言の方式の準拠法に関する法律2)
韓国では、遺言の成立要件・効力は遺言成立時の遺言者の本国法によるとされていますが、遺言の方式は 遺言者の行為地法によることになります。
台湾では、遺言の成立要件・効力は遺言成立時の遺言者の本国法によるとされていますが、
遺言の方式としては、自署遺言・公証遺言・密封遺言・代筆 遺言・口述遺言があり、
日本の自筆証書遺言・公正証書遺 言・秘密証書遺言に対応していると思われますので、日本の方式の遺言で有効です。
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遺言書を作ろう(講演) その18 100904
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4)外国にいる日本人の遺言 その成立と効力
日本人の遺言については、その成立(遺言能力・遺言者の意思 表示の瑕疵など)、またその効力(遺言の効力の発生時期・条件・ 取消の可否など)は、
日本法で決められます(遺言の成立・効力 が日本国内で争われる場合)
相続する財産の指定・遺留分など遺言の内容に関しても、日本法によって決められます
外国に居住している日本人が、
i.日本に不動産や預貯金が有り、
ii.相続人が日本にも居る場合などは、
iii.その居住する国で、日本法の定める方式の自筆証書遺言を作成することができます。
iv.外国に不動産や動産がある場合は、
v.日本人が本国(日本)の法律による方式で遺言を作成しても、
vi.国によっては相続について、(参照:国際相続講義)
vii.不動産に関しては所在地法、動産に関しては住所地法で決められており、
viii.日本人の遺言についても外国の法律が適用される場合があります。
ix.検認の用件・効果について日本法と異なる国がありますので、在外日本人が遺言をする 場合、公正証書遺言でするのが無難かもしれません。
x.遺言執行者(その可否、執行者の権限、執行方法など)に関しても日本法とことなる場合 があります。
xi.外国で遺言を作成する場合は、現地の国際私法・遺言に関する法律・税法などをよく調 べる必要があります。
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遺言書を作ろう(講演) その17 100903
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3)成年被後見人の遺言
i.物事の判断をする能力が一時的にでも回復した時には
ii.医師人以上の立会いを要す(民973①)
iii.医師は遺言者本人が 判断能力を回復していた旨の遺言書に付記し
iv.医師が署名 押印
v.ただし、自筆証書遺言の場合には、その封紙に
vi.判断能力を回復していた旨の遺言書に付記し
vii 医師が署名 押印(民973②)
※以上の遺言方式において、証人となれない者は
イ 未成年者(除く 20歳未満の 既婚者 および 離婚者)
ロ 成年被後見人
ハ 被保佐人
ニ 推定相続人 と 受遺者
ホ 推定相続人 と 受遺者の配偶者 および その直系血族
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遺言書を作ろう(講演) その16 100902
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B)伝染病隔離時
i.警察官1人および証人1人以上の立会い(民977)
C)船舶上
i.船長または事務員1人および証人2人以上の立会い(民978)
D)船舶の遭難時
i.証人2人以上の立会い(民979①)
※これら特別方式の遺言をした者が
普通方式の遺言をすることができるようになった時(遭難から救助された場合や 死亡危急から回復した場合等)から
6カ月間生存していた場合には、その効力はなくなる(民983)
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遺言書を作ろう(講演) その15 100901
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②特別方式遺言
A)死亡危急時
i.証人3人以上の立会い
ii.そのうちの1人に遺言の趣旨を口で伝えることで遺言することができる
iii.伝えられた者は、その遺言を筆記し、遺言者本人およびたの証人に読み聞かせ、又 は見せて
iv.各証人がその筆記の正確なことを確認した後に
v.署名、押印しなければならない(民976①)
vi.口のきけない者が遺言するには、
vii.証人の面前で通訳を介してすることができる(民976②)
viii.この死亡危急時の遺言は、
ix.遺言の日から 20日以内に 証人のうちの1人または関係人から家裁にその確認を得 なければ遺言としての効果を生じない(民976④)
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